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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 12

鹿児島の方から相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続手続きには戸籍が必要と聞きました。相続手続きに関して、具体的に戸籍の収集について司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

先月末、鹿児島の実家で一人暮らししていた父が亡くなりました。私は一人っ子で、母も3年ほど前に既に他界しているため相続手続きは私が進めなければなりません。

先日相続手続きをしようと父の口座がある鹿児島の銀行に行きましたが、事前に準備していた父の死亡がわかる戸籍と私の戸籍だけでは手続きできないと言われてしまいました。父の出身地が鹿児島でなく、兵庫県というのも関係しているのでしょうか。とにかく、私は現在福岡に住んでおり、子供もいるため、何回も鹿児島に出向くことができません。次回は準備万端にしてから手続きに向かいたく、他にどのような戸籍が必要なのか司法書士の先生ご教授頂けますでしょうか。(鹿児島)

 

A: 相続手続きでは、お父様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

ご相談ありがとうございます。戸籍はいくつか種類がありますので、まずはそのご説明からさせて頂きます。下記をご確認ください。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

出生から死亡までの戸籍を確認すると、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子で、兄弟は何人で、配偶者は誰で、子供が何人いるのか、亡くなった日まで全て把握することが出来ます。もしもその際に、隠し子や養子がいることがわかった場合は、相続手続きがまた異なってまいりますので注意しましょう。

戸籍は役所へ請求し入手します。通常、亡くなった方の最後の本籍を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらえます。しかし、今回のご相談者様のケースだと、お父様の出身地は兵庫県との事ですので、兵庫県の役所に請求しましょう。また、ご相談者様はご家庭があり多忙とのことですから、郵送での取り寄せも検討されてはいかかでしょうか。取り寄せに必要な書類は各役所のホームページや電話にてご確認ください。ですが、ほとんどの人が人生の中で婚姻や転勤の都合により複数回、転籍をしていますから、戸籍の取り寄せも複数の役所に行うことになります。

 

このように相続手続きに必要な戸籍を集めるだけでもかなりの時間を要します。特にお仕事や家庭がある方だと、複雑な手続きを進めていくのは大変なことだと存じます。なかなか手続きが進まず困っている方がいらっしゃれば、ぜひ鹿児島遺産相続相談センターへご相談ください。少しでも鹿児島の皆様のお役に立てるよう、初回の相談は無料にて行っております。どんな些細なことでも親身にお話をお伺いいたします。鹿児島の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年12月09日

Q:父が亡くなりましたが、相続人である認知症の母が手続きをできる状態にありません。どうしたら良いか司法書士の先生教えて頂けますか。(鹿児島)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあって連絡いたしました。先日、鹿児島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終えたので今は相続手続きを始めようと準備を進めているところです。相続人は母と私の二人で、父の相続財産は鹿児島にある自宅と預貯金が1000万円程度でした。手続きを開始するにあたり懸念されるのが母の病気のことです。母は認知症を患っており、署名や押印はできたとしても本人の意思ではないことは明らかです。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(鹿児島)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは成年後見制度を利用しましょう。

相続人の中に認知症を患う方がいらっしゃる場合、ご家族であっても代理権なく認知症の方に代わって相続手続きの署名や押印をする等の行為は違法となるので注意が必要です。このような場合の相続手続きは成年後見制度を利用します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が乏しい方を保護するために成年後見制度があります。上記のような疾患で判断能力が欠く状態が通常であるとされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。このような場合に成年後見制度を利用して成年後見人を定め、遺産分割を代理してもらい遺産分割を進めます。

成年後見人は該当者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

また、下記に該当する者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者 など

成年後見人には、親族ないし専門家が選任される場合と、複数選任される場合があります。

遺産分割協議後も法定後見制度は継続されますので、後のお母様の生活も視野に入れて法定後見制度を活用しましょう。

鹿児島の皆様、相続全般についてのご相談事は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。私どもは鹿児島の皆様の相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年11月16日

Q:相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成すべきか司法書士の先生にお伺いしたいです(鹿児島)

鹿児島在住の30代会社員です。先日、鹿児島で暮らす私の父が急死しました。あまりに突然のことでしたので、相続についての知識もないままとりあえず遺品整理を行い、現在相続手続きを進めようとしている段階です。急だったということもあり、遺言などはありませんでした。相続人は私と母の2人なので、相続に関する話し合いは既に終えています。特に相続する額も大きくはなく、また、親子で相続人ということで、相続について今後揉めるとも思えません。ネットで調べた中で、相続人が遺産について話し合った内容をまとめた遺産分割協議書というものがあると知ったのですが、私たちのような場合でもこれは必要でしょうか?(鹿児島)

A:遺産分割協議書は様々な場面において必要となりますので、作成しましょう。

遺産分割協議書は、遺産分割について相続人全員で話し合い合意した内容をまとめた書面のことを指します。

遺産分割協議書は、遺言書が遺されていた際は、作る必要がありません。なぜなら、話し合いではなく遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるからです。

しかし、ご相談者様の場合ですと、お父様が急死され遺言書がなかったとのことですので、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。いくら親子関係が良好でも、今後相続に対する揉め事が絶対に起こらないとは限りません。その際に、話し合いにて決定したことを明確にするためにも、正式な書類を作成しておきましょう。なお、不動産の相続登記や相続税の申告を行う際等は、遺産分割協議書が必要となります。

このように、様々な手続きの場面にも必要となる遺産分割協議書ですので、ぜひ準備しましょう。ご自身での作成が難しい場合には、専門家に依頼することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

相続手続きは非常に複雑で、また、思った以上に手続きに時間がかかることがあります。ご相談者様のように、相続についての知識がなく、手続きをご自身で進めようとしてもよく分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続についての実践経験豊富な専門家が多数揃っております。鹿児島にお住まいの皆様の相続に関するご相談にも丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続について何か不安なことやお悩みがありましたらぜひお気軽にご相談ください。鹿児島の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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