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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 14

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:相続手続きについて教えていただきたいです。(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいる母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人となるのは、私と妹になると思います。実家に遺品整理をしに行ったところ、相続財産は多少の預貯金と鹿児島にある実家ぐらいかと思います。相続手続きを進めようと思ってはいるのですが、何から始めていけばいいのか分からず、困っています。相続手続きについて教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

被相続人が亡くなった際は、最初に「遺言書」が遺されていないかを確かめます。基本的に遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書を必ず探しましょう。

遺言書が見つからなかった場合は、「戸籍の調査」をします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。多くの方が、何度か転籍をされていますので、出生時まで遡り、戸籍謄本を取り寄せていきます。戸籍謄本は、遺産相続の手続きの際に使用しますので、必ず取得しましょう。

次に、被相続人の「相続財産の調査」をします。まず、被相続人の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。預金通帳からは、お金の流れを知ることができ、郵便物で財産を管理している銀行や信託会社を知ることができます。また、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることができます。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。

以上の準備が整いましたら、「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかの話し合いをすることをいいます。話し合いをした後、遺産の分割方法が決定したら、決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、必ず作成しましょう。

 

以上のように、相続手続きは、時間や手間が掛かりますので、ご自身では手続きが難しいと感じましたら、専門家に相談することをおすすめいたします。 鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、実績豊富な相続の専門家が所属しております。鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせていただきます。鹿児島近隣にお住まいの方で相続についてのお困り事がございましたら、まずは、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:認知症の母は、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私と妹の3人になります。相続財産は、多少の預貯金と鹿児島にある自宅になると思います。しかし、相続人である母が数年前に認知症を発症してしまい、現在は病院で入院中です。母は重度の認知症で、相続手続きをどのように進めていけばいいか分からず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度を適用し、成年後見人をたてましょう。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があり、後見人の選任方法が異なります。

  • 法定後見制度の場合…法定後見制度では認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった後、配偶者や4親等内の親族、本人等の申立てにより家庭裁判所が後見人を指定します。
  • 任意後見制度の場合…本人が将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結びます。契約の効力を生じるためには家庭裁判所か任意後見監督人選任の審判をする必要があります。

ご相談者様の場合は、法定後見制度にあたりますので、成年後見制度の下で成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。たとえ親族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をするなどの行為は後々トラブルとなりますので、絶対に行わないようにしてください。なお、相続において共同相続人であるご相談者様と妹様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。他にも、未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人・被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご注意ください。

 

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは鹿児島にお住まいの皆様の様々な相続手続きのサポートを行っております。相続手続きでご不安なことがある場合は、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q相続人の中に未成年者がいます。成人と同じ扱いで大丈夫でしょうか?(鹿児島)

鹿児島で子供と暮らしています。先月主人が亡くなりました。残された私には息子との生活がありますので、悲しむ余裕のないまま、相続に関しての準備をし始めたところです。

私は毎月主人の預貯金を使って日々の生活を行っていたため、早急に遺産分割を行いたいのです。相続人は私とひとり息子になりますが、息子はまだ15歳ですので、未成年者です。遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しないと鹿児島の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。

私は相続には不慣れですし、仕事もありますので手間がかかる作業は避け、早急に相続を終わらせたいのですが、未成年者は成人と同じように遺産分割協議に参加できますでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人か遺産分割協議を行います。

お子様は未成年者ですので、一人で法律行為(遺産分割協議等)を行うことはできません。通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。

しかし今回のご相談者様のケースではご相談者様も相続人であるため、お子様が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人として遺産分割協議に参加すると利益相反行為になってしまいます。

よって、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりませんが、利益相反にならなければ親族でも可能です。親族等お願いできる方がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。選任の方法は、該当する未成年者の親等が家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいますが、その際、家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出しなければなりません。万が一、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので、遺産分割協議書の内容は、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により、故人の預貯金の定められた額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能となりましたので、生活費等を早々に確保したい場合はこの制度を利用しましょう。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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