2020年12月09日
Q:父が亡くなりましたが、相続人である認知症の母が手続きをできる状態にありません。どうしたら良いか司法書士の先生教えて頂けますか。(鹿児島)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあって連絡いたしました。先日、鹿児島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終えたので今は相続手続きを始めようと準備を進めているところです。相続人は母と私の二人で、父の相続財産は鹿児島にある自宅と預貯金が1000万円程度でした。手続きを開始するにあたり懸念されるのが母の病気のことです。母は認知症を患っており、署名や押印はできたとしても本人の意思ではないことは明らかです。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(鹿児島)
A:相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは成年後見制度を利用しましょう。
相続人の中に認知症を患う方がいらっしゃる場合、ご家族であっても代理権なく認知症の方に代わって相続手続きの署名や押印をする等の行為は違法となるので注意が必要です。このような場合の相続手続きは成年後見制度を利用します。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が乏しい方を保護するために成年後見制度があります。上記のような疾患で判断能力が欠く状態が通常であるとされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。このような場合に成年後見制度を利用して成年後見人を定め、遺産分割を代理してもらい遺産分割を進めます。
成年後見人は該当者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
また、下記に該当する者は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者 など
成年後見人には、親族ないし専門家が選任される場合と、複数選任される場合があります。
遺産分割協議後も法定後見制度は継続されますので、後のお母様の生活も視野に入れて法定後見制度を活用しましょう。
鹿児島の皆様、相続全般についてのご相談事は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。私どもは鹿児島の皆様の相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年11月16日
Q:相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成すべきか司法書士の先生にお伺いしたいです(鹿児島)
鹿児島在住の30代会社員です。先日、鹿児島で暮らす私の父が急死しました。あまりに突然のことでしたので、相続についての知識もないままとりあえず遺品整理を行い、現在相続手続きを進めようとしている段階です。急だったということもあり、遺言などはありませんでした。相続人は私と母の2人なので、相続に関する話し合いは既に終えています。特に相続する額も大きくはなく、また、親子で相続人ということで、相続について今後揉めるとも思えません。ネットで調べた中で、相続人が遺産について話し合った内容をまとめた遺産分割協議書というものがあると知ったのですが、私たちのような場合でもこれは必要でしょうか?(鹿児島)
A:遺産分割協議書は様々な場面において必要となりますので、作成しましょう。
遺産分割協議書は、遺産分割について相続人全員で話し合い合意した内容をまとめた書面のことを指します。
遺産分割協議書は、遺言書が遺されていた際は、作る必要がありません。なぜなら、話し合いではなく遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるからです。
しかし、ご相談者様の場合ですと、お父様が急死され遺言書がなかったとのことですので、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。いくら親子関係が良好でも、今後相続に対する揉め事が絶対に起こらないとは限りません。その際に、話し合いにて決定したことを明確にするためにも、正式な書類を作成しておきましょう。なお、不動産の相続登記や相続税の申告を行う際等は、遺産分割協議書が必要となります。
このように、様々な手続きの場面にも必要となる遺産分割協議書ですので、ぜひ準備しましょう。ご自身での作成が難しい場合には、専門家に依頼することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続手続きは非常に複雑で、また、思った以上に手続きに時間がかかることがあります。ご相談者様のように、相続についての知識がなく、手続きをご自身で進めようとしてもよく分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続についての実践経験豊富な専門家が多数揃っております。鹿児島にお住まいの皆様の相続に関するご相談にも丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続について何か不安なことやお悩みがありましたらぜひお気軽にご相談ください。鹿児島の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:不動産相続について司法書士の先生に質問があります。遠方に相続する土地がある場合、どのように手続きが出来るでしょうか(鹿児島)
私は鹿児島市の会社で働く50代男性です。先日、同じく鹿児島にて一人暮らしをしていた父が病気のため亡くなりました。父の生まれは福岡で、数十年前に祖父より福岡の土地を相続していました。その土地は現在、駐車場として利用されています。鹿児島生まれの母は2年前に亡くなっており、父の相続人は私と妹の2人になるかと思います。妹と話し合った結果、鹿児島の自宅は妹が、福岡の土地は私が相続することになりました。不動産名義変更の手続きを進めたいのですが、仕事が忙しく、なかなか福岡の法務局に出向くことができません。今回のように相続する土地が遠方にあった場合、現地にて不動産相続の手続きを行う以外になにか良い方法はありませんでしょうか。そもそも鹿児島の法務局で不動産相続の登記申請が出来ればよいのですが、それは難しいのでしょうか。(鹿児島)
A:不動産相続手続きは、所在地を管轄する法務局に直接行かなくても手続きは可能です。
鹿児島相続遺言センターにご相談いただきありがとうございます。残念ながらそれぞれの法務局ごとに不動産登記管轄区域がありますので、区域外の不動産の登記申請を行うことはできません。そのためご相談者様の場合、不動産相続の登記申請は、相続財産であるお父様の福岡の土地を管轄する法務局にて行う必要があります。また妹様が相続する自宅については鹿児島の法務局にて申請を行うことになりますので、どこの法務局で管轄しているのかを事前にホームページ等でご確認ください。
なお申請先は決まっていますが、不動産相続登記の申請は窓口に行く以外にも方法があります。ご相談者様のように多忙により直接法務局へ行くことが難しい方は下記の方法で申請を行うのをお勧めします。
◆「オンライン申請」
パソコンなどを使ってオンラインで申請する方法です。現在は昔とは異なり、全国どの法務局でもオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費やす費用や時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
◆「郵送申請」
自ら申請書を作成しそれを郵送で送付する方法です。不動産が遠くにある場合に直接行く必要が無いため、費用と時間をかけずに申請が出来るのが利点になります。ただし申請内容に間違い等があった場合、窓口受理の段階の場合とは異なりすぐに修正などがすることができないので望むタイミングで申請が完了できない可能性があります。
不動産相続のための登記申請には、添付すべき書類が複数あります。専門的な知識なく行うと余計に手間や時間がかかってしまうため、お忙しい方は早めに専門家にご相談いただく事をお勧めします。
不動産相続の手続きは状況によって必要となる提出書類も異なる為、疑問がありましたらお気軽に鹿児島相続遺言センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島の皆様、鹿児島相続遺言センターでは初回無料相談も行っているため、まずはそちらをご利用いただくことをおすすめいたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
14 / 22«...1213141516...20...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき