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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 15

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年03月05日

Q:父から相続した不動産の分割方法を教えてください。(鹿児島)

私は鹿児島で主婦をしています。一カ月ほど前に鹿児島市内の病院で入院をしていた父が亡くなりました。母は子供のころ亡くなっており、私は父と鹿児島の実家で生活をしていました。私には鹿児島近郊に住んでいる妹がおりますので、相続人は私たち姉妹の二人です。遺品整理で遺言書は見つからなかったので、遺産相続のため父の戸籍と財産調査をしました。その結果、預貯金はたいしてなく家賃収入のあるアパート、鹿児島の生家と、相続財産は不動産ばかりでした。妹との話し合いで土地は売らないと決めていますが、妹と揉めることなく不動産を公平に相続するにはどうしたらいいでしょうか?(鹿児島)

A:複数の相続人で相続財産である不動産を平等に分割する方法をいくつかご紹介します。

ご相談者様は、被相続人であるお父様が亡くなり、ご姉妹が相続人となられましたので、遺産である不動産はお二人の共有の財産となりますが、被相続人が遺言書を遺しているのであれば、基本的にはそれに従うことになります。

今回のご相談者様のお話では、お父様は遺言書を遺していません。相続財産の大半が不動産で相続人が複数いるという場合は、単純に現金を分割するようにはいかず、簡単には遺産分割できないのです。

共有の財産である不動産の売却などの手続きは、相続人全員の合意が必要です。今回のご相談者様はすでにご姉妹でご相談をされており、不動産を売却するお考えはありません。

よって、不動産を分ける必要がありますので、不動産を複数人で分割相続する方法について下記にてご説明いたします。

  1. 現物分割:遺産をそのまま相続する方法です。それぞれの評価額が異なる場合、相続人間で不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。
  2. 遺産分割法:例)遺産:現金、自宅、アパート
  3. 姉:現金と自宅を相続
  4. 妹:アパートを相続
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  6. 代償分割:相続人の一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。
  7. ⇒代償分割は不動産を売却する必要がなく、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合はお勧めです。ただし、不動産(自宅等)を相続した人は、不動産を相続する代わりに他の相続人に現金などの資産を支払う必要があるので、まとまった資金(またはそれに代わるもの)が必要です。
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  9. 共有分割:複数の相続人が一つの土地や建物の持ち分を共有する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。
  10. 一つの不動産を複数人で管理する為、揉めやすいのがデメリットです。
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他に不動産を売却し、得た現金を分配する【換価分割】という方法もあります。

今回のご相談者様は、まず自宅とアパートの価値を査定してもらいましょう。その結果に基づいて、どのように分割するかご姉妹で話し合うことをお勧めします。

相続財産に不動産がある、一つの不動産を複数名で相続するなどといった場合の相続は簡単にはまとまらないことが多いので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談しましょう。みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:葬儀費用を貯金しています。相続開始後、口座が凍結されると聞きました。(鹿児島)

夫婦で鹿児島に暮らす60代の男性です。子供と孫が鹿児島市内におります。数年前にテレビで終活の特集があり、妻や子供のために、葬儀など金銭面での負担を極力避けたいと葬儀費用のための貯金をしております。鹿児島市内の金融機関で葬儀費用のためだけの口座を開設し、貯金も貯まってきています。しかし最近、 口座の名義人が亡くなった後、口座は凍結されると聞きました。葬儀費用として貯金しているのに凍結されて引き出せないようなら妻や子に負担がかかってしまいます。生活を切り詰めて貯金しています。何かよい方法はありませんか?(鹿児島)

A:法律の改正により、相続人は一定額まで単独で払戻しができるようになりました。

ご相談者様のご懸念通り、金融機関は名義人が亡くなったことを知ると故人の預金の不正使用の防止のため、口座を凍結します。また金融機関としても、相続人同士の争いに巻き込まれないように、お金を引き出せないよう口座を凍結するのです。生前は仲の良かった相続人同士でも、遺産分割の際にトラブルになる例は少なくありません。こういった相続人間の「争続」回避のため、口座の名義人が亡くなったら、早急に金融機関へ連絡をしましょう。また、役所へ死亡届を提出しただけでは名義人の口座が凍結される事はありません。相続人等が金融機関に対し、口座の名義人の死亡を知らせることで、原則、その口座は凍結されます。

しかし、法律の改正により、各共同相続人は他の相続人の同意がなくても一定額までの預貯金債権を単独で払戻しできるようになりました(2019年7月1日施行)。この制度が創設されるまではご相談者様が懸念されていたように、近年遺産分割の終了まで、相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ず、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であったとしても、故人の預貯金を引き出すことは出来ませんでした。とは言え、凍結した口座からすべての預金を引き出すためには、以前同様、口座解約の手続きをしなければなりません。

 

【遺言書がない場合の口座解約手続きに必要な書類】

  • 被相続人の改製原戸籍、出生~死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 預金通帳、キャッシュカード(※詳しくは各金融機関へお問い合わせ下さい。)

 

上記の書類一式を用意し、銀行所定の手続き用紙に記入のうえ金融機関へ提出しますが、手続き完了には多少の時間を要します。口座の解約手続きに関しては、口座の名義人の相続人全員が了承をしている旨の証明ができる書面が必要です。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。早急に相続人や受遺者に財産を渡したいようであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。鹿児島にお住まいで、相続に関するお悩み、手続きに不安がある方はみらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:亡き夫の借金を相続財産から返済できますか?(鹿児島)

幼少期から鹿児島に住んでいる50代の主婦です。先日夫が病気で亡くなりました。私たち夫婦には子どもがひとりおりますので、相続人は私と子供の2人になるかと思います。葬儀後、夫に数百万円の借金があったことが分かりました。借金については寝耳に水で、正直戸惑いを隠せずにいます。調べたところ夫の遺産は現金のみで、数百万円ありましたが、遺産の範囲内で借金が完済できるかは分かりません。残された私たちが夫の借金を返済していくことには納得がいきません。子供にも迷惑をかけたくないと思っておりますので、夫の遺産から借金の完済ができれば大変助かるのですが、このことについて詳しく教えて頂けないでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続財産の限度内で被相続人の借金を返済する「限定承認」があります。

相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。

単純承認は、マイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることが出来れば、相続財産の限度で被相続人の借金を返済することが出来ます。「限定承認」とは相続人が、相続によって得た財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈の弁済をすることを保留して、相続の承認をすることです。この限定承認の手続きは、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いますが、相続人が複数名いる場合は、全員で共同して行います。以上のように、手続きをする際には期限があるということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。

ご相談者様が限定承認をする場合、ご相談者様とお子様の2名が相続人ですので、おふたりが納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きをとる必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。

 

借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができないという場合など、鹿児島で相続放棄におけるお困り事なら、みらいず相続遺言センターへお気軽にお問い合わせください。また、鹿児島でご相続全般についてのご相談のある方は、ぜひみらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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