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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 17

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:離婚歴があります。私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は30年前に結婚を機に鹿児島に移り住みました。その後その当時の妻とは10年前に離婚をしてしまいましたが、鹿児島で創めた事業がうまくいったためそのまま鹿児島に住んでいます。
2年前にある女性と出会い、現在その方とは内縁関係にあり、鹿児島の自宅で一緒に暮らしています。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

あまり気持ちの良い別れ方をしなかったため、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っています。そもそも私相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻にご相談者様の財産が相続されることをご心配されてご相談にいらっしゃったとのことですが、離婚した前妻には相続権はありませんので、ご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合には、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。

【配偶者】常に相続人になる
【第一順位】子供や孫(直系卑属)
【第二順位】父母(直系尊属)
【第三順位】兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし、認められる必要がありますので、ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年06月18日

Q:相続の手続きには期限がありますか?(鹿児島)

実家の鹿児島で一人で暮らしていた母が先月亡くなりました。父は、私が小学生の頃に他界しておりますので、私達兄弟が実家の鹿児島を離れてからは一人で生活をしていました。兄弟それぞれ、鹿児島からは遠く離れた関東で関東に生活の拠点を置いており、家族とともに暮らしています。このため、母の相続についての手続きが、離れている事もあり中々スムーズに進まずにいます。同じ関東ですが、弟の自宅とも距離があるためにそう何度もあっては話し合いをするという事が出来ずにいます。

また、鹿児島の自宅は、引き継ぐ親族等もいない事から処分をしようという事で検討をしています。自宅以外は、母の預金程度ですが詳細はまだ調べていません。このような状況ですので、相続手続きにかなり時間を要する事になりそうなのですが、いつまでに相続手続きを完了させなければならないなどの期限はあるのでしょうか?弟と遺産分割について揉める事は無いと思いますが、思うように手続きが進まずにいますので専門家へと手続きの依頼をする事も考えています。(鹿児島)

A:手続きの中には、期限が決められているものもあります。

一般的な相続のお手続きとして、役所への手続きがまず必要になります。被相続人の最後の住所地の役所へと死亡届を提出する事になりますが、この手続きは亡くなった日から7日以内に役所へ提出する必要があります。

その他に期限のもうけられている手続きは下記のとおりです。

  • 相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
  • 所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内

上記については期限が決められていますので、期限内に手続きが完了するようにしましょう。

これら期限の決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に必要書類を収集する事や、財産の調査等を行う必要があります。相続する財産に鹿児島のご自宅もありますので、不動産の相続がある場合には相続税の申告についての注意が必要になります。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が完了しなかった場合、ペナルティが課せられる場合もありますので、心配な方は早い段階で相続税の専門家へと相談をするようにしましょう。

その他、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分についての期限はありませんので、ご自身で手続きをする事も可能でございますが、今回のように遠方での相続手続きは時間も手間もかかりますので、ぜひ専門家へと依頼をする事をおすすめいたします。

鹿児島の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談センターへぜひご依頼下さい。遠方の方からのご依頼も問題なく対応させて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。まずは初回無料でじっくりとお困り事についてお聞かせ下さい。

鹿児島の方より相続のご相談

2019年04月10日

Q:姉の遺産の相続について、母親が違う兄達と私との相続分は平等でしょうか?(鹿児島)

先日、姉が亡くなりました。姉は遺言書を残しておらず、両親や祖父母は既に他界し、姉は生涯独身で子どもはいませんので、姉の相続人は妹の私だけだと思っていました。

私達姉妹は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚前の父と前妻との間の子どもとして2人の男性がいることがわかりました。その方達は、私達姉妹の兄にあたると思いますが、これまで全く交流がありません。

兄にあたるその方達も、私と平等に姉の遺産を相続することになるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお姉様の法定相続人は、お姉様には配偶者、子、祖父母がいらっしゃらないということですので、お姉様の兄弟姉妹となります。そして、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お姉様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間のお兄様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、お兄様達とこれまで全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお兄様達がご一緒に遺産分割協議をする必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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