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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 19

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年10月19日

相続手続きに期限はあるのでしょうか?(鹿児島)

Q:先日、鹿児島市に住む母が亡くなりました。父はすでに他界している為、相続手続きは一人息子である私が進める必要があります。しかし、なかなか仕事も忙しく手がつけられそうにありません。相続手続きに、期限はあるのでしょうか?期限があるようなら、はやり専門家に依頼したほうがよいかとも考えています。(鹿児島)

A:期限のある相続手続きもあります。

相続手続きは多岐に渡りますが、中には期限があるものもあります。まずは死亡届から始まります。これは死亡の事実を知った日から7日以内に鹿児島市等(死亡者の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地)の役場に届ける必要があります。それ以外の死亡後の手続きについてはこちらのページも御覧ください。→葬儀後の諸手続き一覧表

期限のある主な相続手続きには、相続財産に債務がある場合などに相続を放棄したい場合、または相続財産の一部のみを相続したいという場合には、相続放棄及び限定承認の手続きをする必要があります。この手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する事になります。ですから相続財産に債務があるが、忙しくて手続きができない!という場合には、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に、被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内税務署に申告する必要があります。

次に、相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告及び納付をする必要があります。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内税務署に申告する必要があります。

このように、相続手続きには期限がある手続きがあり、上記に関わる手続きが必要にも関わらず、ご自身で進める時間がないという場合には早めに専門家にご相談された方がよいでしょう。

▶ 相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧下さい >>> 相続手続き

 

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:相続手続きは、必ずしなければいけませんか?(鹿児島)

先月、母が亡くなりました。葬儀等は滞りなく済みましたが、相続手続きなどはまだ手を付けていません。預金の他に実家の不動産の手続き必要なのですが、先代の父名義のままになっています。日々、仕事で忙しく手続きをする時間がないのですが、相続手続きは必ずしなければ罰則などがあるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:時間の経過とともに煩雑な手続きになる可能性がありますので、早めに相続手続きを完了させましょう。

相続手続きを先延ばしにしていても、法律で罰せられるような事はありません。いつ手続きをしても相続財産が減ったり没収されるといった事はありませんので、身の回りが落ち着いてから手続きをしても特に問題はありません。しかし、相続放棄や相続税申告が必要である場合には期限が設けられていますので注意が必要です。

また、今回は不動産の名義が既に他界していらっしゃるお父様名義のままであるという事ですが、こちらについてはなるべく早目に手続きを済ませるようにしましょう。不動産の名義変更(相続登記)にも特に期限はありませんが、名義が故人のままでいる事で不動産の売却や処分が難しくなります。もし相続登記が完了する前に共同相続人が他界してしまった場合は、より煩雑な相続手続きが必要となってしまいますので、相続手続きが複雑になる前に手続きを完了をさせるようにしましょう。

鹿児島の方で相続手続きに時間がかかっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談下さい。相続放棄や、相続税申告などの期限が迫っているという方のご相談にもご対応させて頂いておりますので、相続手続きについてお困りでしたらお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

鹿児島の方より相続のご相談

2018年07月11日

Q:相続人の一人が他界している場合の相続は?(鹿児島)

父が亡くなり、相続についての話し合いをする必要がありますが、相続人の一人である兄が既に他界しています。現在、生存している相続人は配偶者である母と、子である私のみになります。この場合は母と私で遺産分割を進めてしまってよいのでしょうか?(鹿児島)

 

A:他界されたお兄様に子供がいるかどうかで相続は変わります。

他界されたお兄様に子供がいる場合には、被相続人(お父様)の子(お兄様)の子に相続する権利が引き継がれます。本来お父様の財産を相続するはずのお兄様がお父様より先に他界されている場合、お兄様の子が代わりに相続をします。これを代襲相続といいます。この場合には、お母様とご相談者様のお二人で遺産分割を進めることはできません。お兄様のお子様も交えて遺産分割をする必要があります。代襲相続となった場合には、お兄様の相続分がそのままお兄様の子供に引き継がれます。お兄様のお子様が複数人いる場合には、代襲相続の相続分を子の人数で割ります。

お兄様に子供がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお母さまのお二人が相続人となりますので、お二人で相続を進めて問題ありません。

上記のように、法律では相続人について細かく定められています。こういった知識は一般の方はあまりご存知ではない内容ばかりですので、何も知らずに手続きを進めてしまうと、後々のトラブルになってしまいますので、少しでも疑問に思ったことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当センターでは相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております。鹿児島近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

 

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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