2019年06月18日
Q:相続の手続きには期限がありますか?(鹿児島)
実家の鹿児島で一人で暮らしていた母が先月亡くなりました。父は、私が小学生の頃に他界しておりますので、私達兄弟が実家の鹿児島を離れてからは一人で生活をしていました。兄弟それぞれ、鹿児島からは遠く離れた関東で関東に生活の拠点を置いており、家族とともに暮らしています。このため、母の相続についての手続きが、離れている事もあり中々スムーズに進まずにいます。同じ関東ですが、弟の自宅とも距離があるためにそう何度もあっては話し合いをするという事が出来ずにいます。
また、鹿児島の自宅は、引き継ぐ親族等もいない事から処分をしようという事で検討をしています。自宅以外は、母の預金程度ですが詳細はまだ調べていません。このような状況ですので、相続手続きにかなり時間を要する事になりそうなのですが、いつまでに相続手続きを完了させなければならないなどの期限はあるのでしょうか?弟と遺産分割について揉める事は無いと思いますが、思うように手続きが進まずにいますので専門家へと手続きの依頼をする事も考えています。(鹿児島)
A:手続きの中には、期限が決められているものもあります。
一般的な相続のお手続きとして、役所への手続きがまず必要になります。被相続人の最後の住所地の役所へと死亡届を提出する事になりますが、この手続きは亡くなった日から7日以内に役所へ提出する必要があります。
その他に期限のもうけられている手続きは下記のとおりです。
- 相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
- 所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
上記については期限が決められていますので、期限内に手続きが完了するようにしましょう。
これら期限の決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に必要書類を収集する事や、財産の調査等を行う必要があります。相続する財産に鹿児島のご自宅もありますので、不動産の相続がある場合には相続税の申告についての注意が必要になります。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が完了しなかった場合、ペナルティが課せられる場合もありますので、心配な方は早い段階で相続税の専門家へと相談をするようにしましょう。
その他、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分についての期限はありませんので、ご自身で手続きをする事も可能でございますが、今回のように遠方での相続手続きは時間も手間もかかりますので、ぜひ専門家へと依頼をする事をおすすめいたします。
鹿児島の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談センターへぜひご依頼下さい。遠方の方からのご依頼も問題なく対応させて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。まずは初回無料でじっくりとお困り事についてお聞かせ下さい。
2019年04月10日
Q:姉の遺産の相続について、母親が違う兄達と私との相続分は平等でしょうか?(鹿児島)
先日、姉が亡くなりました。姉は遺言書を残しておらず、両親や祖父母は既に他界し、姉は生涯独身で子どもはいませんので、姉の相続人は妹の私だけだと思っていました。
私達姉妹は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚前の父と前妻との間の子どもとして2人の男性がいることがわかりました。その方達は、私達姉妹の兄にあたると思いますが、これまで全く交流がありません。
兄にあたるその方達も、私と平等に姉の遺産を相続することになるのでしょうか?(鹿児島)
A:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
ご相談者様のお姉様の法定相続人は、お姉様には配偶者、子、祖父母がいらっしゃらないということですので、お姉様の兄弟姉妹となります。そして、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
したがって、ご相談者様の事例の場合、お姉様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間のお兄様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。
ご相談者様は、お兄様達とこれまで全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお兄様達がご一緒に遺産分割協議をする必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。
鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
2019年03月08日
Q:長年、行方不明となっていた兄の相続について(鹿児島)
私には兄がおりますが、兄とは10年以上連絡が途絶えていました。先日その兄が亡くなったと、鹿児島の行政の方から連絡がありました。兄は独身だったということはわかったので、身内は妹の私と母のみとなり、親族のみで小さな葬儀を行い、納骨も済ませました。
しかし、兄とは長い間連絡も途絶えており、好き勝手にしてきた兄に対して母も私も困っていたので、葬儀の費用などはできれば兄の貯金などから支払いをしたいと考えています。
また、兄がどんな財産を持っていたのか、借金があったのか等が不明なため相続の手続等をどのように進めたらいいのかわからず、ご相談をさせていただきました。(鹿児島)
A:お兄様の状況をひとつひとつ確認し、相続の手続きを進めましょう。
お兄様と連絡が途絶えてから10年以上が経っているということを考えると、お兄様がその間にご結婚をされてお子様が生まれていた可能性も考えられます。お子様がいた場合には、その子が相続人となります。
相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ませんので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいといえるでしょう。
また、お兄さまに万が一負債があった場合には葬儀費用などを相続財産から支払ってしまうと、いざ相続放棄をしたいとなった場合に相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続財産の調査をして財産の内容をすべて把握したうえで、相続をするのか、放棄をするのか、といった分割協議を相続人同士で進めましょう。
今回は鹿児島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたので通常より複雑な状況となりますが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くあります。わからないことやお手続きに不安のある方は専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談するのが良いでしょう。
鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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