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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 21

鹿児島の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:相続手続きは、必ずしなければいけませんか?(鹿児島)

先月、母が亡くなりました。葬儀等は滞りなく済みましたが、相続手続きなどはまだ手を付けていません。預金の他に実家の不動産の手続き必要なのですが、先代の父名義のままになっています。日々、仕事で忙しく手続きをする時間がないのですが、相続手続きは必ずしなければ罰則などがあるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:時間の経過とともに煩雑な手続きになる可能性がありますので、早めに相続手続きを完了させましょう。

相続手続きを先延ばしにしていても、法律で罰せられるような事はありません。いつ手続きをしても相続財産が減ったり没収されるといった事はありませんので、身の回りが落ち着いてから手続きをしても特に問題はありません。しかし、相続放棄や相続税申告が必要である場合には期限が設けられていますので注意が必要です。

また、今回は不動産の名義が既に他界していらっしゃるお父様名義のままであるという事ですが、こちらについてはなるべく早目に手続きを済ませるようにしましょう。不動産の名義変更(相続登記)にも特に期限はありませんが、名義が故人のままでいる事で不動産の売却や処分が難しくなります。もし相続登記が完了する前に共同相続人が他界してしまった場合は、より煩雑な相続手続きが必要となってしまいますので、相続手続きが複雑になる前に手続きを完了をさせるようにしましょう。

鹿児島の方で相続手続きに時間がかかっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談下さい。相続放棄や、相続税申告などの期限が迫っているという方のご相談にもご対応させて頂いておりますので、相続手続きについてお困りでしたらお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

鹿児島の方より相続のご相談

2018年07月11日

Q:相続人の一人が他界している場合の相続は?(鹿児島)

父が亡くなり、相続についての話し合いをする必要がありますが、相続人の一人である兄が既に他界しています。現在、生存している相続人は配偶者である母と、子である私のみになります。この場合は母と私で遺産分割を進めてしまってよいのでしょうか?(鹿児島)

 

A:他界されたお兄様に子供がいるかどうかで相続は変わります。

他界されたお兄様に子供がいる場合には、被相続人(お父様)の子(お兄様)の子に相続する権利が引き継がれます。本来お父様の財産を相続するはずのお兄様がお父様より先に他界されている場合、お兄様の子が代わりに相続をします。これを代襲相続といいます。この場合には、お母様とご相談者様のお二人で遺産分割を進めることはできません。お兄様のお子様も交えて遺産分割をする必要があります。代襲相続となった場合には、お兄様の相続分がそのままお兄様の子供に引き継がれます。お兄様のお子様が複数人いる場合には、代襲相続の相続分を子の人数で割ります。

お兄様に子供がいらっしゃらない場合には、ご相談者様とお母さまのお二人が相続人となりますので、お二人で相続を進めて問題ありません。

上記のように、法律では相続人について細かく定められています。こういった知識は一般の方はあまりご存知ではない内容ばかりですので、何も知らずに手続きを進めてしまうと、後々のトラブルになってしまいますので、少しでも疑問に思ったことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当センターでは相続の専門家としてお手伝いをさせて頂いております。鹿児島近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせて頂きます。

 

鹿児島の方よりいただいた相続手続きのご相談

2018年04月23日

相続手続きは専門家に依頼しなくてもできますか?(鹿児島)

Q:父が亡くなり、長男の私が相続手続きをする事になりました。相続人は長男である私と母のみで、相続財産もあまり複雑なものはなく、預貯金と鹿児島の実家ぐらいなので、相続手続きは自分でできるのではないかと思うのですが、専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか。(鹿児島)

A:相続手続きを自分で行うことはできます。

結論を申し上げますと、相続手続きをご自分で行うことは可能です。しかし、相続手続きには期限があるものがありますので、注意が必要です。相続財産は、預貯金と鹿児島のご実家ぐらいとの事ですが、相続財産には、株式や動産も含まれますし、債務(借金やローン)も含まれますので、そういった財産が無いかを調査する必要があります。万が一、相続財産に債務がある場合には、相続放棄や限定承認をしなければ、プラス財産だけでなくマイナスの財産も全て相続する事になります。そして、相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生した日から3ヶ月以内という期限がありますので、相続財産の調査はその前に済ませておく必要があります。

また、相続人に関しても、お母様とご相談者様とのことですが、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人調査をしましょう。万が一の事例として、把握していなかった相続人の存在が後々明らかになると、相続手続きを1からやり直す必要があります。また、戸籍謄本は財産調査や名義変更の際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

上記で述べました相続人調査と財産調査は早めの段階で行う必要があります。調査を行った上で、相続手続きが複雑になるような場合には、初回のご相談は無料でお伺いすることができますので、鹿児島で相続手続きのご相談でしたらお気軽に当センターにお問合せください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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