2023年07月03日
Q:遺産相続の手続きは、司法書士に依頼せずに相続人だけで進めても問題ないでしょうか。(鹿児島)
私は鹿児島に住む50代男性です。鹿児島で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、これから遺産相続の手続きを始めようと思っているところです。母は私が幼い頃に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。父には借金もなく、相続財産といえるのは少しの預貯金と鹿児島の自宅くらいですので、遺産相続については揉めることなく終えるのではないかと思います。
そこで司法書士の先生に質問なのですが、遺産相続の手続きは相続人だけで自力で進めても問題ありませんか?遺産相続は初めてのことなのですが、自分たちで手をつけずに初めから遺産相続の専門家に依頼すべきでしょうか。(鹿児島)
A:遺産相続の手続きは煩雑で期限内に行うべきものもあるため、専門家に依頼すると安心です。
遺産相続の手続きはご自身で進めることもできますが、煩雑なものや期限内に行わなければならないものもありますのでご注意ください。
たとえば相続人について、今回はご相談者様と弟様のお2人とのことですが、法的に相続が認められる人(法定相続人)が本当にお2人のみだということを第三者に証明する必要があります。そのために、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査を行わないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも法定相続人がいたことが発覚してしまうと、遺産分割協議をやり直さなければなりません。余計な手間と時間をかけないためにも、お父様の戸籍を集めて法定相続人を確定しましょう。
遺産相続の手続きに必要となる戸籍は、被相続人、つまり亡くなったお父様のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍、および相続人全員の現在の戸籍です。これらは鹿児島のご実家の名義変更などの手続きでも提出が求められます。
戸籍を集める作業は、ひとつの役所で終わるとは限りません。ほとんどの方は結婚やお引越しなどさまざまな理由で転籍されています。お生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた住所地を調べ、管轄する各自治体へ問い合わせるという手間がかかります。鹿児島の近くで揃えばいいですが、遠方の場合は出向く時間も費用もかかります。郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵便のやり取りで日数がかかるうえ、請求する権限を証明するため別途書類を作成しなければならない場合もあります。
このように戸籍の収集だけでも手間や時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされていてなかなか時間が取れず思うように進まないという方も少なくありません。もしも遺産相続の手続きをご自身で進めるのが難しいと感じるようでしたら、遺産相続の専門家にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターには、遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しています。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。鹿児島ならびに鹿児島周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:まずは相続順位を確認しましょう。
遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。
遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。
今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2023年05月08日
Q:遺産相続手続きする不動産が遠方にあるのですが、実際に現地に行かなければならないのか司法書士の方にお伺いします。(鹿児島)
鹿児島に住む父が亡くなり遺産相続の手続きをしているのですが、父は日本各地に不動産を所有しており、その中でも最も遠い地域の不動産を私が相続することになりました。私は4人兄弟の長男です。兄弟で遺産分割について話し合ったところ鹿児島の実家は近所に住む二男が相続し、預貯金やその他の財産については他の兄弟が分割します。不動産を遺産相続する場合の手続きは各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。一度くらいは見に行ってもいいかと思いますが、そう何度も足を運ぶことは出来ません。遠方の土地の不動産の遺産相続手続きも近所の法務局で出来たら助かります。(鹿児島)
A 遺産遺産相続手続きは現地に行かなくとも手続きできます。
不動産の遺産相続の手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で登記申請をしますが、必ずしも現地に直接行って行わなければならないというわけではありません。不動産の遺産相続手続きの申請方法としては①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つががございます。
①窓口申請:現地にある法務局の開局日に実際に赴いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合は何度もやりとりを繰り返すことになり時間を要します。郵送申請を選択される場合は返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールがいくつかあり、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、不動産の登記申請をされる方は専門家にご相談ください。
遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、遺産相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの行政書士ならびに司法書士にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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