2023年06月02日
父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:まずは相続順位を確認しましょう。
遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。
遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。
今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2023年05月08日
Q:遺産相続手続きする不動産が遠方にあるのですが、実際に現地に行かなければならないのか司法書士の方にお伺いします。(鹿児島)
鹿児島に住む父が亡くなり遺産相続の手続きをしているのですが、父は日本各地に不動産を所有しており、その中でも最も遠い地域の不動産を私が相続することになりました。私は4人兄弟の長男です。兄弟で遺産分割について話し合ったところ鹿児島の実家は近所に住む二男が相続し、預貯金やその他の財産については他の兄弟が分割します。不動産を遺産相続する場合の手続きは各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。一度くらいは見に行ってもいいかと思いますが、そう何度も足を運ぶことは出来ません。遠方の土地の不動産の遺産相続手続きも近所の法務局で出来たら助かります。(鹿児島)
A 遺産遺産相続手続きは現地に行かなくとも手続きできます。
不動産の遺産相続の手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で登記申請をしますが、必ずしも現地に直接行って行わなければならないというわけではありません。不動産の遺産相続手続きの申請方法としては①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つががございます。
①窓口申請:現地にある法務局の開局日に実際に赴いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合は何度もやりとりを繰り返すことになり時間を要します。郵送申請を選択される場合は返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールがいくつかあり、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、不動産の登記申請をされる方は専門家にご相談ください。
遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、遺産相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの行政書士ならびに司法書士にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年04月04日
Q:司法書士の先生に遺産相続についてお尋ねします。相続人が家族だけでも遺産分割協議書の作成は必要ですか?(鹿児島)
先日、鹿児島の実家で同居している父が亡くなりました。なんとか葬儀を執り行い、遺品整理をしましたが遺言書は見当たりませんでした。鹿児島の実家で父と母と私の3人で暮らしていたため、父の財産については把握しています。また、私に兄弟はいないため相続人は私と母の二人のみになります。母との話合いもスムーズに進みそうですので、遺産分割協議書の作成をするまでもないように思うのですが、親戚から遺言書が無い場合の相続では遺産分割協議書を作成したほうがいいと言われました。私のように相続人が2人のみで、話し合いもスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(鹿児島)
遺産相続の手続きで必要になる場面もあり、今後のためにも作成することをお勧めいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員によって話し合い(遺産分割協議)をし、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。相続人は作成した遺産分割協議書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成をする必要はありません。
ご相談者様の場合、お父様は遺言書を残されていないという事ですので相続人であるご相談者様とお母様と話し合い、互いに合意した内容で遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。相続手続きではこの遺産分割協議書を提出する場面があります。例えば下記のような手続きです。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】
- 相続税の申告
- 不動産の相続登記
- 金融機関の預貯金口座が多い場合
※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
また手続きの場面だけでなく、遺産分割協議は故人の大切な財産を誰が受け継ぐのかを決める重大な話合いです。またその額も大きく、後々想定していなかったトラブルが起こるケースもあります。
遺産分割協議書を作成しておくことによって、協議内容を確認することができるので、後々相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめいたします。
相続は人生のうちで何度も経験することではありません。遺産相続で戸惑い、不安を抱えるのも当然です。遺産相続では時間や手間がかかる手続きが多く、相続人に負担がかかってしまいます。少しでも遺産相続についてご不安な方は、相続の専門家にご相談するのも一つの方法です。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島で遺産相続についてお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは相続を専門とするスタッフが鹿児島の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。初めてのご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください。
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