2022年10月04日
Q:相続についてのおおまかな流れなど、行政書士の先生に伺いたいと思います。(鹿児島)
70代の主婦です。主人は長い間病気で鹿児島市内の病院に入院しています。先日、容体が急変し、主治医から覚悟するように言われ、万が一のことを考えるようになりました。もし主人が亡くなった場合、第一に考えることは葬儀と相続だと思います。葬儀については友人から経験談を聞きながらなんとかなりそうですが、相続については複雑そうで自信がありません。相続手続きをはじめるにあたり、まずは相続の流れについて教えていただけないでしょうか。場合によっては相談に伺わせていただきます。(鹿児島)
A:相続の流れをご紹介しますのでご参考になさってください。ご質問などはお気軽にどうぞ。
愛するご主人のもしもを考えるのは大変つらいものです。しかしご逝去後は非常に忙しく、悲しむ余裕もなかったとおっしゃる方も少なくありません。少しでも心にゆとりをもってご家族を見送ってあげられるよう、早いうちから少しずつご準備されると良いでしょう。
まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。以下において遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。
①相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。戸籍の収集は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要がありますので時間に余裕をもって手続きを行いましょう。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
②相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
④遺産分割を行う
財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。
相続手続きは非常に労力を要する分野となりますので、相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様に相続手続きに関するたくさんのアドバイスをさせていただいております。
相続手続きは慣れない方には難しく、なかなか進まないという方もいらっしゃいます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、それぞれのご事情に合わせて丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの方はどうぞお気軽にお問合せください。
2022年03月01日
Q:母が亡くなり相続手続きを進めていますが手続き完了までどのくらいの期間がかかるのか行政書士の先生にお伺いしたい。(鹿児島)
現在鹿児島に住んでいる50代主婦です。先月鹿児島市内にある病院で80歳間近だった母が亡くなりました。母が遺した財産は鹿児島にある実家以外にいくつかの不動産と預貯金でした。父は数年前に亡くなっているため、相続人はおそらく私と弟の2人になるかと思います。弟は現在海外に住んでいるため、長く日本に滞在することができません。弟が日本に滞在している間に何とか相続手続きを終わらせたいのですが、相続手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)
A:遺された財産によって相続手続きの終了期間は異なります。
この度は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きが必要な財産は、主に現金や預貯金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産があります。ご相談者様に遺された財産は鹿児島にあるご実家の他にいくつかの不動産と預貯金とのことでしたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まずは、金融資産のお手続きについてです。主な流れとして、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義に変更または解約し、相続人へ分配するといった流れになります。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などを揃えて提出をします。
各機関によって多少内容が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
こちらの手続きは資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
続いて不動産の手続きについてです。金融資産の手続きと同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更します。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書。固定資産税評価証明書などの書類を揃え、法務局にて申請を行います。こちらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。
自筆の遺言書が遺されている場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて別途手続きを要するため手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。
鹿児島相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鹿児島相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島相続遺言相談室のスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年02月01日
Q:相続で必要となる戸籍にはどのようなものがあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
鹿児島で相続を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。
先日、鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は他界しており子供は私だけなので、私が相続人として一人で相続手続きを進めることになります。
鹿児島の実家で葬儀を行った後、まずは簡単に済みそうな預貯金の手続きから始めようと思い、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の今の戸籍を用意して鹿児島市内の銀行に向かいました。
ところが銀行の方に「その戸籍だけでは手続きができない」といわれたのです。相続手続きを始めた矢先にこのような事態になってしまい、正直困惑しています。行政書士の先生、ほかにどのような戸籍が相続手続きに必要なのでしょうか?教えていただけると助かります。(鹿児島)
A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍です。
「戸籍」とひと口にいっても複数の種類があるため、相続の際にはどれを用意すれば良いのかわからないケースも少なくありません。
相続手続きで必要となる戸籍については、基本的に以下のものとなります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になるのかといいますと、ご本人の氏名、生年月日、父母や兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡などの身分事項がすべて記載されているからです。つまり、この戸籍を取得することにより、被相続人の相続人が誰になるのかを確定、第三者に証明することが可能となります。
万が一、お父様に養子縁組をした方などがいた場合にはその方も相続人となり、財産を承継する権利が生じますので、早急に取得し相続人を確定しておきましょう。
これらの戸籍は役所に請求することで取得できますが、引っ越しや結婚などにより複数回転籍していることが普通です。その転籍先からそれぞれ取得しなければならないため、すべての戸籍をそろえるにはそれなりの時間と手間を要することになります。
お父様の戸籍が遠方にある場合には、郵送での請求・取得も可能です。役所によって郵送の方法は異なりますので、あらかじめホームページで確認しておくと良いでしょう。
今回、相続人はご相談者様お一人とのことですので、相続手続きに必要な戸籍を取得するだけでも大変な作業になるかと思います。お仕事等でお忙しいならなおさら、平日に役所や銀行へ足を運ぶことはなかなか難しいといえるでしょう。
相続手続きに関するお困り事がある場合はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島や鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。
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