2023年03月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続の手続きが完了するまでにどのくらい時間がかかりますか?(鹿児島)
鹿児島の実家に一人で暮らしている父が亡くなりました。鹿児島の葬儀場で葬儀は執り行ったのですが、相続についてはまだ手付かずの状態です。私には弟が一人おりますが、すでに鹿児島の実家を離れ遠方に住んでおり、ほとんど頼りにはできません。また相続について相談できる親族もいないので、手続きは私一人で進めることになります。
相続する遺産は、鹿児島の実家、数百万の預貯金、手許現金がいくらかあるだけです。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(鹿児島)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的には金融資産(現金や預金、株など)と、不動産(ご自宅の建物や土地など)があります。まずはこの2つのお手続きについてご説明いたします。
①金融資産のお手続き
亡くなられた方の口座については、名義を被相続人から相続人へ変更いただくか、もしくは口座を解約し、相続人同士で分配する方法があります。いずれの方法でも以下の書類を揃え、各機関に提出していただきます(但し、機関によって内容が異なる場合があります)。こちらの手続きは、書類を揃えるのに1~2ヶ月ほど、金融機関での処理が完了する目安は2~3週間程度です。
【必要書類】
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届 等
②不動産の手続き
不動産の手続きも金融資産と同様、被相続人から相続人へ名義を変更をする必要があります。手続きとしては以下の書類を揃え、法務局に登記申請していただきます。こちらは、書類を揃えるのに1~2ヶ月ほど、法務局への申請後は2週間程度かかるとお考えください。
【必要書類】
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 等
以上の2つのお手続きの他にも、相続手続きを進める中で自筆の遺言書が見つかる場合や、行方不明の相続人が発覚した、未成年の相続人がいるなど、様々なケースが発生する可能性があります。家庭裁判所への手続きも必要となった場合、さらに手続きの時間がかかると考えられます。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは複雑で手間のかかることも多く、慣れない方にとっては時間的にも精神的にもご負担が大きくなるかと思われます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、地域情報に詳しい司法書士が最後まで丁寧に対応させていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご利用ください。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年02月02日
Q:不動産を相続しました。名義変更のやり方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
2週間ほど前に鹿児島で暮らしていた父が亡くなりました。財産調査をしたところ、預貯金などの現金の他に、相続財産に鹿児島にある実家の一軒家があるのですが、どのように手続きを進めればよいか分からず困っています。母は父が亡くなる前に他界しており、兄弟もいません。相続人になるのは、子供にあたる私一人になります。私は実家を出て鹿児島には住んでいないため、家の売却を考えています。すぐに売却する場合でも、不動産の名義変更はしなければならないのでしょうか。手続きが必要な場合には名義変更の方法も、教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続発生後、すぐ売却する場合でも不動産の名義変更は必要です。
相続で不動産を取得した場合は、もしも即売却する予定があったとしても、まずは名義変更の手続き(所有権移転の登記)をしなければなりません。なぜなら、名義変更を行うことで所有権が移り、第三者に対して主張することが可能になるからです。
不動産の名義変更を行うには、遺産分割協議書が必要になります。そのため、まずは相続人全員で遺産の分割について話し合う遺産分割協議を行い、相続人それぞれが取得する遺産を決定します。その後、話し合いで決定した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と捺印をした遺産分割協議書を完成させます。
続いて、不動産の名義変更の申請に必要な書類を揃えましょう。
【不動産の名義変更に必要な書類】
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続関係説明図 等
必要な書類を揃えたら、登記申請書を作成します。それから、不動産の名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出すれば、手続きは完了です。
ご自身でも不動産の名義変更の手続きを行うことは可能ですが、必要書類の取得に時間を要したり、いくつか作成しなければならない書類があったり、専門的な知識がないと手続きが難しいことも多くあるため、相続手続きの専門家にご相談することをおすすめいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島または鹿児島近郊にお住いの皆様の、不動産の名義変更を含む相続手続きのお手伝いをしております。少しでもご不安なことや分からないことがありましたら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きに特化した専門家が丁寧に対応いたしますので、安心してお問い合わせください。鹿児島の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2023年01月06日
Q:父の遺産相続をすることになりましたが財産が不動産しかない場合の相続について行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)
鹿児島でずっと暮らしていた父が先月逝去しました。父も母も鹿児島で生まれ育ちましたが、長女である私と妹の2人は大学卒業後に鹿児島を出て就職しました。そのため父の逝去後、母がひとりで心配なので私は鹿児島の実家にしばらくは帰ろうと考えています。
母と一緒に遺品整理をしていて父の財産を調べましたが、預貯金はほぼなく、財産としては父の祖父母から代々受け継いでいる鹿児島の土地が2か所あることがわかりました。
このような現金ではない相続の場合、遺産相続はどうすればいいのでしょうか?(鹿児島)
A:不動産の遺産相続には3つの分割方法があります。
相続においてまず確認していただきたいのは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかどうかです。遺言書がのこされている場合には、遺言内容が最も優先されるため遺言書に沿って遺産相続をすすめますが、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなう必要があります。
ここでは、不動産の遺産相続において遺言書がのこされていない場合についてお伝えします。
相続は、被相続人が亡くなると同時に発生し、被相続人の所有していた財産は相続人の共有財産になります。共有財産の分割方法は、相続人全員による遺産分割協議において話し合い決定します。今回のご相談者様の場合でしたら、お母様と妹様の3人で不動産の分割方法について話し合い、取り決めた内容は文書に書き起こして遺産分割協議書を作成してください。
不動産の遺産相続には、以下の3つの方法があります。
現物分割 |
遺産(不動産)を現状のままの形で分割する方法。
相続人全員が納得した場合、最もスムーズに遺産相続ができますが、不動産評価はさまざまな条件により異なるため、公平に分割することはむずかしいといえます。 |
代償分割 |
1人および特定の相続人が被相続人の遺産(不動産)を相続し、他の相続人に代償金および代償財産を支払う方法。
被相続人の自宅に相続人が暮らしている場合などに適した分割方法ですが、財産を相続した相続人に代償金を支払う能力があることが肝要です。 |
換価分割 |
遺産(不動産)を売却して現金化し、現金を相続人で分割する方法。 |
ご相談者様の場合、鹿児島にある土地2か所の評価額を調査し、そのあとにお母様と妹様で遺産分割について話し合うことがよいでしょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、不動産相続の専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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