相談事例

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:もしもの時のために遺言書を作成しておき、家族で相続トラブルになるのを防ぎたいと考えています。遺言書の作成を考えていますが、どう進めたらいいかわからず、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

私は鹿児島在住の主婦です。自分に何かあった時のために遺言書を残しておきたいと考え始めたためご相談です。私は今年で70歳になりますが、今まで特に大きな病気をしたことがないのが自慢です。このまま健康でいられるのが一番だとは思いますが、友人が急遽したことをきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私の財産は夫の残してくれた複数の不動産と少しの預貯金です。死後、1番不安なのが折り合いの悪い娘二人が相続で揉める事です。ですから、少しでも安心して余生を過ごせるよう、遺言書を作成しておきたいと思っています。ただ、遺言書の作成は初めてのことで何から進めればよいのかわかりません。司法書士の先生、ご教授いただけますでしょうか。(鹿児島)

A:自身の気持ちを記した遺言書を、元気なうちに作成しておくと安心です。

ご相談ありがとうございます。
基本的に相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書を作成しておくとご自身の意向を伝えるとともに納得のいく相続分割になるかと存じます。
今回のケースですと、財産のメインは不動産になるかと思いますが、不動産は一つだけでも大きな財産が動くことになりますので、より揉める可能性が高くなります。
ご自身が安心して過ごせるよう、有効な遺言書を作成し、相続人である娘様方が遺産分割協議を行わなくて済むようにしましょう。
遺言書には3種類の方式がございます。それぞれについてご説明して参りますのでご確認くださいませ。

(1)自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
費用が掛からず紙とペンがあればすぐに作成することが出来るので、手軽に取り組むことが出来ますが、遺言書の方式を守らないと無効になる可能性があります。また、遺言書を発見し開封する際には、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。自筆での記入が基本となっていますが、添付する財産目録は本人以外の方がパソコンで作成、または通帳はコピーでも認められています。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

(2)公正証書遺言
公証役場まで出向き公証人が作成する遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。
費用がかかり、証人を2名用意する必要がありますので、少し手間はかかりますが、遺言書の原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。また、公証人が内容を確認しますので、方式の不備により無効になるなどの心配がございません。

(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する遺言書のことを「秘密証書遺言」といいます。遺言内容をどうしても秘密にしたい場合は有効な方法ですが、誰にも知られない分、内容に不備があると無効になる可能性もあり、現在あまり用いられていない方式です。

今回のように、確実に遺言書を残しておきたい場合(2)公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、お子様への思いなどを書くこともできる、「付言事項」をという項目を設けることも出来ます。
みらいず相続遺言センターでは、鹿児島の皆様から相続のお手続きに関するご相談をお受けしております。不動産の評価では、専門的な知識が必要になるうえ、鹿児島の地域事情にも詳しい必要があります。鹿児島にお住まいでなくとも、鹿児島にお勤め、鹿児島に相続する財産がある方などでも構いません。鹿児島の皆様から気軽にご相談頂けるよう、初回のご相談は無料にて行っております。ぜひ一度お問い合わせ頂き、お話をおきかせください。
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