鹿児島の方より遺産相続についてのご相談
2023年05月08日
Q:遺産相続手続きする不動産が遠方にあるのですが、実際に現地に行かなければならないのか司法書士の方にお伺いします。(鹿児島)
鹿児島に住む父が亡くなり遺産相続の手続きをしているのですが、父は日本各地に不動産を所有しており、その中でも最も遠い地域の不動産を私が相続することになりました。私は4人兄弟の長男です。兄弟で遺産分割について話し合ったところ鹿児島の実家は近所に住む二男が相続し、預貯金やその他の財産については他の兄弟が分割します。不動産を遺産相続する場合の手続きは各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。一度くらいは見に行ってもいいかと思いますが、そう何度も足を運ぶことは出来ません。遠方の土地の不動産の遺産相続手続きも近所の法務局で出来たら助かります。(鹿児島)
A 遺産遺産相続手続きは現地に行かなくとも手続きできます。
不動産の遺産相続の手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で登記申請をしますが、必ずしも現地に直接行って行わなければならないというわけではありません。不動産の遺産相続手続きの申請方法としては①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つががございます。
①窓口申請:現地にある法務局の開局日に実際に赴いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合は何度もやりとりを繰り返すことになり時間を要します。郵送申請を選択される場合は返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールがいくつかあり、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、不動産の登記申請をされる方は専門家にご相談ください。
遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、遺産相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの行政書士ならびに司法書士にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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