鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:遺産相続について司法書士の先生にお聞きしたいのですが、実母の再婚相手が亡くなった場合私は相続人になりますか?(鹿児島)
先日、突然鹿児島に住む母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったと連絡がありました。実の父母は私が成人したあとに離婚し、その後母は別の方と再婚して鹿児島で暮らしていました。
私は母の再婚相手には一度もお会いしたことはなかったので関心がなかったのですが、母から葬儀の参列や手伝いなどを頼まれ鹿児島へ出向きました。その際に母から遺産相続の話があり、私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きを手伝ってほしいと言われました。私は鹿児島から離れた県に住んでいるので、遺産相続の手続きのためにたびたび鹿児島へいくことはできませんし、引き受けたくありません。実の親子関係ではないので私は母の再婚相手の相続人ではないと思うのですが、母が正しいのでしょうか。(鹿児島)
Q:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、今回の遺産相続の相続人ではありません。
法定相続人である直系卑属(子供や孫など)は、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみになります。ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことで、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組の届出をするのですが、その際に両方の署名押印をしなければなりません。この手続きをしていたとしたらご相談者様の成人後になりますので、養子縁組をしたかどうかはご自身でお分かりかと思います。
もし、養子縁組の手続きをしていた場合には、今回の遺産相続では相続人となります。しかし、養子縁組をしていて相続人だとしても、被相続人の遺産相続をしたくないという場合には相続放棄という手続きを行うことにより相続人ではなくなります。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の遺産相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。鹿児島市周辺地域にお住まいの方またはお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、鹿児島の皆さまとって適切なサポートができるよう努めております。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
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