鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:遺産相続にあたり、遠方にある不動産の手続き方法を司法書士の方に伺います。(鹿児島)
父が亡くなったことをうけ、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は父の子である私たち兄弟3人です。遺産分割協議を行った結果、私が遠方にある不動産を遺産相続することになりました。
父は幼少期は鹿児島で育ったのですが、長男として東北に生まれたそうです。私たち兄弟は現地には行ったことは無いのですが、結構大きなお屋敷があると聞いた事があります。協議の結果、鹿児島の実家と預貯金は弟たちが相続し、東北の家は私が相続します。不動産を遺産相続する場合の手続きは、その不動産のある地域の法務局に行く必要があると聞きましたが、鹿児島から東北まで何度も行くようなことは出来れば避けたいと思っています。私は仕事をしているため、鹿児島で手続きが出来るようなら助かりますがアドバイスいただけませんでしょうか。(鹿児島)
A 遠方の不動産のお手続きにはいくつか方法があります。
不動産の遺産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をしますが、これは必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないというわけではないため、各方法についてご紹介します。
①窓口申請:対象となる土地を管轄する法務局へ実際に出向いて窓口申請します。平日の開局時間内でなければ手続き出来ませんが、間違いがあった場合などその場で指摘してもらえます。時間に余裕のある方に向いています。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、オンライン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。お時間の限られている方や、デジタル環境に慣れている方に向いています。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の登記所に郵送します。申請書の書き方にはいくつか厳密なルールがあり、申請内容にミスがあった場合はやり取りが郵送となるため、多くの時間が掛かる可能性があります。なお、送付時は、返信用封筒を同封のうえ必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
遺産相続のお手続きにお困りの方、ご自分で進めるのがご心配な方、ご面倒な方は専門家にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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