相談事例

鹿児島の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生に遺産相続についてお尋ねします。相続人が家族だけでも遺産分割協議書の作成は必要ですか?(鹿児島)

先日、鹿児島の実家で同居している父が亡くなりました。なんとか葬儀を執り行い、遺品整理をしましたが遺言書は見当たりませんでした。鹿児島の実家で父と母と私の3人で暮らしていたため、父の財産については把握しています。また、私に兄弟はいないため相続人は私と母の二人のみになります。母との話合いもスムーズに進みそうですので、遺産分割協議書の作成をするまでもないように思うのですが、親戚から遺言書が無い場合の相続では遺産分割協議書を作成したほうがいいと言われました。私のように相続人が2人のみで、話し合いもスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(鹿児島)

遺産相続の手続きで必要になる場面もあり、今後のためにも作成することをお勧めいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員によって話し合い(遺産分割協議)をし、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。相続人は作成した遺産分割協議書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成をする必要はありません。

ご相談者様の場合、お父様は遺言書を残されていないという事ですので相続人であるご相談者様とお母様と話し合い、互いに合意した内容で遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。相続手続きではこの遺産分割協議書を提出する場面があります。例えば下記のような手続きです。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合 
    ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

また手続きの場面だけでなく、遺産分割協議は故人の大切な財産を誰が受け継ぐのかを決める重大な話合いです。またその額も大きく、後々想定していなかったトラブルが起こるケースもあります。

遺産分割協議書を作成しておくことによって、協議内容を確認することができるので、後々相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめいたします。

相続は人生のうちで何度も経験することではありません。遺産相続で戸惑い、不安を抱えるのも当然です。遺産相続では時間や手間がかかる手続きが多く、相続人に負担がかかってしまいます。少しでも遺産相続についてご不安な方は、相続の専門家にご相談するのも一つの方法です。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島で遺産相続についてお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは相続を専門とするスタッフが鹿児島の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。初めてのご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください。

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