相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の遺産相続をすることになりましたが財産が不動産しかない場合の相続について行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

鹿児島でずっと暮らしていた父が先月逝去しました。父も母も鹿児島で生まれ育ちましたが、長女である私と妹の2人は大学卒業後に鹿児島を出て就職しました。そのため父の逝去後、母がひとりで心配なので私は鹿児島の実家にしばらくは帰ろうと考えています。
母と一緒に遺品整理をしていて父の財産を調べましたが、預貯金はほぼなく、財産としては父の祖父母から代々受け継いでいる鹿児島の土地が2か所あることがわかりました。
このような現金ではない相続の場合、遺産相続はどうすればいいのでしょうか?(鹿児島)

A:不動産の遺産相続には3つの分割方法があります。

相続においてまず確認していただきたいのは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかどうかです。遺言書がのこされている場合には、遺言内容が最も優先されるため遺言書に沿って遺産相続をすすめますが、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなう必要があります。

ここでは、不動産の遺産相続において遺言書がのこされていない場合についてお伝えします。

相続は、被相続人が亡くなると同時に発生し、被相続人の所有していた財産は相続人の共有財産になります。共有財産の分割方法は、相続人全員による遺産分割協議において話し合い決定します。今回のご相談者様の場合でしたら、お母様と妹様の3人で不動産の分割方法について話し合い、取り決めた内容は文書に書き起こして遺産分割協議書を作成してください。

不動産の遺産相続には、以下の3つの方法があります。

現物分割 遺産(不動産)を現状のままの形で分割する方法。
相続人全員が納得した場合、最もスムーズに遺産相続ができますが、不動産評価はさまざまな条件により異なるため、公平に分割することはむずかしいといえます。
代償分割 1人および特定の相続人が被相続人の遺産(不動産)を相続し、他の相続人に代償金および代償財産を支払う方法。
被相続人の自宅に相続人が暮らしている場合などに適した分割方法ですが、財産を相続した相続人に代償金を支払う能力があることが肝要です。
換価分割 遺産(不動産)を売却して現金化し、現金を相続人で分割する方法。

ご相談者様の場合、鹿児島にある土地2か所の評価額を調査し、そのあとにお母様と妹様で遺産分割について話し合うことがよいでしょう。

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