相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:母が認知症なのですが、遺産相続手続きはどのように進めれば良いですか。(鹿児島)

先日、鹿児島の実家に暮らしていた父が亡くなり、遺産相続について検討しています。父の相続財産を調べたところ、鹿児島にある自宅と預貯金が800万円ほどあることが分かりました。相続人は母と私と妹の3人です。遺産分割についての話し合いも終え、あとは手続きのみですが、母は数年前から認知症を発症しています。症状が重く署名や押印は難しい状態で、遺産相続の手続きが進まず困っています。このような場合、どのように遺産相続の手続きを進めれば良いのでしょうか。教えていただきたいです。(鹿児島)

A:遺産相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

たとえご家族の方であっても、正当な代理権なく認知症の方に代わって遺産相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合に遺産相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。
以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺産相続についてのご相談は初回無料で承っております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
鹿児島在住で遺産相続についてお悩みでしたら、どのような些細な事でも構いませんのでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートさせていただきます。

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