鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:父が亡くなり、配偶者である母は認知症です。遺産相続手続きにおいてどのような対応を行えば良いか司法書士の先生に伺います。(鹿児島)
先月、鹿児島にいた父が他界いたしました。鹿児島で葬儀を済ませて、これから相続手続きを行おうと思っておりましたが、先日知人から、相続人が認知症であった場合そのままだと相続手続きが進められないといった内容の話を聞きました。母は認知症を患っていて署名する事すら危うく、相続手続きの相談すらもままならない状態です。相続財産としては父と母が一緒に暮らしていた実家と、父の銀行貯金1,500万円ほどです。こういったケースではどのように対応すれば良いのか、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)
A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、遺産相続の手続きを行いましょう。
相続人である方が認知症である事は決して珍しいことではありません。しかしながら認知症の方は法律で定められた契約手続きを行えないルールとなっています。そして、たとえ家族であっても正当な代理権がない状態で、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名・押印をする行為は違法となります。しかし、それでは相続の手続きが行えずお困りになると思います。そういった場合に「成年後見制度」を利用する方法がありあます。
そもそも成年後見制度とは、知的障害や認知症、精神障害などで意思能力が十分ではない方を保護するための制度です。判断能力が不十分であるとされている方が遺産分割協議に参加すると、その方にとって不利益な状態で手続きが進む可能性が考えられます。そこで代理人である成年後見人を立てて、その方に遺産分割を代理してもらうことで遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。但し、「未成年者」「破産者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」は成年後見人になれません。
成年後見人には、親族ではなく第三者である専門家が成年後見人となる場合、もしくは複数人の成年後見人が選任される場合もあり、どういった方が選任されるかは状況により異なります。
成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後もずっと成年後見制度の利用が継続する事となります。今回の相続のためだけではなく、その後の生活にとっても必要かどうかを見極めて法定後見制度を活用しましょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症などで意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめいたします。
鹿児島在住の方、鹿児島の近隣にお勤めの方などで、相続について少しでもご不明な点がある方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情に寄り添って専門家がアドバイスやサポートを行います。職員一同、心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき