鹿児島の方より遺言書のご相談
2019年09月01日
Q:内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいでしょうか。(鹿児島)
私は7年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と鹿児島で暮らしています。前妻との間の2人の子どもはいずれも成人しており鹿児島で家庭を持っていますが子どもたちとの関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。先日、遺言書のことについて調べたところ、万が一自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。内縁関係の妻には、様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ有効な遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(鹿児島)
A:内縁関係にある奥様と、お子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。
何も対策しなければご質問内容の通り内縁関係にある奥様には相続権がなく、相続財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。しかし、遺言書であれば「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になりますので、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。
1、公正証書遺言を作成する。
公正証書遺言は、公証役場などで公正証書により作成する遺言書です。公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。
2、遺言執行者を指定する。
遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関する手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
3、遺留分についても配慮した内容にする。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分と呼びます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し裁判等を起こすことも考えられます。ご自身亡きあとに内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で遺言書を遺すことをおすすめいたします。
鹿児島の方で、遺言書作成をご検討中の方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。初回無料相談により、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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