相談事例

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年09月02日

Q:自身が亡くなった後、遺産を寄付したいと考えており、遺言書に残したいと思っています。どのようにすればいいのか、行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)

鹿児島在住の70代の者です。妻に先立たれ、現在は鹿児島市内に1人暮らしをしています。
最近気になっているのが、私が死んだ後、私の財産がどうなるかということです。
子供はおらず、両親も既に亡くなりました。
現金はあまりありませんが、代々引き継いだ土地が多くあります。
法定相続人として、3年前に亡くなった妹の子供がいますが、妹の葬儀以来会っておりませんし、土地をもらっても迷惑なのではないかと思います。
そこでどこか施設などに寄付をしたいと思い、いくつか候補を挙げている状況です。
確実に寄付先へ渡るよう、遺言書を作成しようと思っているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産を寄付する場合、公正証書遺言の作成がより確実です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。
公正証書遺言とは遺言を残す者(遺言者)が伝えた内容を法律の知識をもつ公証役場の公証人が文章にし、作成する遺言書です。
公証人が作成するため、不備があり、無効になってしまうという事がなく、安心です。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに手続きに移ることが出来ます。

遺言書の中に団体への寄付を希望していることに加え、遺言執行者を指定する内容を盛り込むことで、遺言執行者が遺言書の内容にそって必要な手続きを行うことになります。
遺言執行者は信頼できる人を選び、事前に遺言執行者に指定することと、公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

また、今回ご相談者様の財産として、土地が多くあるということですが、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ寄付を受け付けるという団体もありますので、事前に確認し、併せて寄付先の正式な団体名、寄付内容も確認してください。

鹿児島の皆さま、遺言書を作成することによってご自身の意思を伝え、どの財産を誰に遺贈するか決めることが出来ます。遺言書の作成に関してお困りの際は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家が鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。
遺言書作成のみならず、生前対策を含めた相続全般に関するサポートまでお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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