鹿児島の方より相続についてのご相談
2020年03月05日
Q:父から相続した不動産の分割方法を教えてください。(鹿児島)
私は鹿児島で主婦をしています。一カ月ほど前に鹿児島市内の病院で入院をしていた父が亡くなりました。母は子供のころ亡くなっており、私は父と鹿児島の実家で生活をしていました。私には鹿児島近郊に住んでいる妹がおりますので、相続人は私たち姉妹の二人です。遺品整理で遺言書は見つからなかったので、遺産相続のため父の戸籍と財産調査をしました。その結果、預貯金はたいしてなく家賃収入のあるアパート、鹿児島の生家と、相続財産は不動産ばかりでした。妹との話し合いで土地は売らないと決めていますが、妹と揉めることなく不動産を公平に相続するにはどうしたらいいでしょうか?(鹿児島)
A:複数の相続人で相続財産である不動産を平等に分割する方法をいくつかご紹介します。
ご相談者様は、被相続人であるお父様が亡くなり、ご姉妹が相続人となられましたので、遺産である不動産はお二人の共有の財産となりますが、被相続人が遺言書を遺しているのであれば、基本的にはそれに従うことになります。
今回のご相談者様のお話では、お父様は遺言書を遺していません。相続財産の大半が不動産で相続人が複数いるという場合は、単純に現金を分割するようにはいかず、簡単には遺産分割できないのです。
共有の財産である不動産の売却などの手続きは、相続人全員の合意が必要です。今回のご相談者様はすでにご姉妹でご相談をされており、不動産を売却するお考えはありません。
よって、不動産を分ける必要がありますので、不動産を複数人で分割相続する方法について下記にてご説明いたします。
- ①現物分割:遺産をそのまま相続する方法です。それぞれの評価額が異なる場合、相続人間で不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。
- 遺産分割法:例)遺産:現金、自宅、アパート
- 姉:現金と自宅を相続
- 妹:アパートを相続
- ②代償分割:相続人の一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。
- ⇒代償分割は不動産を売却する必要がなく、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合はお勧めです。ただし、不動産(自宅等)を相続した人は、不動産を相続する代わりに他の相続人に現金などの資産を支払う必要があるので、まとまった資金(またはそれに代わるもの)が必要です。
- ③共有分割:複数の相続人が一つの土地や建物の持ち分を共有する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。
- 一つの不動産を複数人で管理する為、揉めやすいのがデメリットです。
他に不動産を売却し、得た現金を分配する【換価分割】という方法もあります。
今回のご相談者様は、まず自宅とアパートの価値を査定してもらいましょう。その結果に基づいて、どのように分割するかご姉妹で話し合うことをお勧めします。
相続財産に不動産がある、一つの不動産を複数名で相続するなどといった場合の相続は簡単にはまとまらないことが多いので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談しましょう。みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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