鹿児島の方より相続放棄のご相談
2022年07月01日
Q:つい最近相続人になったことを知りました。期限を過ぎていても相続放棄はできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
司法書士の先生、困ったことになっているのでご相談させてください。
私には兄がいるのですが仲が良いというわけではなく、私の住む鹿児島から離れた場所で妻子とともに暮らしているのでほとんど付き合いのない状態が続いていました。
そんな中、兄の嫁から5か月前に兄が亡くなったという連絡がきたので葬式に参列したのですが、その時も挨拶を交わしただけで会話らしい会話はとくにありませんでした。
驚いたのはその後です。つい先日、兄の借金の返済を迫る通知が私宛に届きました。連帯保証人になった覚えもないのになぜ?と思い、債権者に連絡したところ、兄の嫁と子がそろって相続放棄をしたことで私が相続人になったからだと説明され愕然としました。
ほとんど付き合いがない状態だとはいえ、一言くらいあっても良いではありませんか!そんな非常識な兄嫁の代わりに借金を返済することになるなんて我慢がなりませんので、私も相続放棄をしようと考えています。
兄が亡くなったのは5か月前なので相続放棄の期限は過ぎているのですが、今からでも相続放棄をすることはできるでしょうか?(鹿児島)
A:相続人となったことを知ったのがつい先日であれば、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が定められており、この期限を過ぎた場合には被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。
しかしながらこの3か月以内というのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日」からカウントした期限です。よって、ご相談者様の場合は債権者から通知が届き、相続人となったことを知った日から数えることになるため、すぐにでも相続放棄の手続きを行えば相続放棄をすることは十分可能です。
相続放棄の手続きは、被相続人(今回ですとお兄様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本とご自身の戸籍謄本を用意し、相続放棄の申述書とあわせて提出しましょう。
なお、被相続人の戸籍は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得する必要があるため、すべて揃えるにはそれなりの時間と手間を要します。仕事等の合間を縫って収集するのが困難だと思われる際は、相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心かつ確実です。
「どの専門家に相続放棄の依頼をすれば良いかわからない」という鹿児島の皆様におかれましては、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターへ、ぜひともお任せください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、鹿児島の皆様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続放棄は期限内に行うことが重要ですので、ご検討の際は速やかに鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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