相談事例

鹿児島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:長年、行方不明となっていた兄の相続について(鹿児島)

私には兄がおりますが、兄とは10年以上連絡が途絶えていました。先日その兄が亡くなったと、鹿児島の行政の方から連絡がありました。兄は独身だったということはわかったので、身内は妹の私と母のみとなり、親族のみで小さな葬儀を行い、納骨も済ませました。

しかし、兄とは長い間連絡も途絶えており、好き勝手にしてきた兄に対して母も私も困っていたので、葬儀の費用などはできれば兄の貯金などから支払いをしたいと考えています。

また、兄がどんな財産を持っていたのか、借金があったのか等が不明なため相続の手続等をどのように進めたらいいのかわからず、ご相談をさせていただきました。(鹿児島)

 

A:お兄様の状況をひとつひとつ確認し、相続の手続きを進めましょう。

お兄様と連絡が途絶えてから10年以上が経っているということを考えると、お兄様がその間にご結婚をされてお子様が生まれていた可能性も考えられます。お子様がいた場合には、その子が相続人となります。

相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ませんので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいといえるでしょう。

 

また、お兄さまに万が一負債があった場合には葬儀費用などを相続財産から支払ってしまうと、いざ相続放棄をしたいとなった場合に相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続財産の調査をして財産の内容をすべて把握したうえで、相続をするのか、放棄をするのか、といった分割協議を相続人同士で進めましょう。

 

今回は鹿児島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたので通常より複雑な状況となりますが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くあります。わからないことやお手続きに不安のある方は専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談するのが良いでしょう。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2019年02月09日

Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)

私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)

A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。

▶遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺言書

 

みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

姶良の方より遺言書による遺産分割についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議後に新たに遺言書がみつかりました(姶良)

姶良の実家で暮らしていた父が年末に亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を残しているのを聞いていましたので、その内容に沿って遺産分割協議書を作成しました。その後、家の片づけをしている際に、手書きの遺言書が見つかりその扱いに困っております。作成の日付は、新たに見つかった手書きの遺言書の方新しく、公正証書を作成した後に父が自筆で書いたものと思われます。公正証書遺言の内容ですでに遺産分割協議書を作成していますが、今後どのように進めればよいのでしょうか。(姶良)

A:作成日が新しい遺言書の内容を優先し遺産分割をします。

公正証書遺言は、公証人という専門家の証人を得て作成されますので、自筆遺言よりも法的な効力があるように思われますが、今回のような場合には、公正証書、自筆証書という遺言書の種類に関わらず作成日が最新の遺言書の内容が優先されます。ですから、今回のケースでは、新たに見つかった自筆証書遺言の内容が優先される事になりますので、公正証書遺言の内容で作成した遺産分割協議はやり直しをする必要があります。遺言書の存在を知らずに遺産分割協議書を作成した後に遺言書がみつかった場合でも、遺言書の内容が優先されます。

▶遺産分割についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺産分割

 

遺言書による遺産分割についてのご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお任せ下さい。遺言書がある場合の遺産分割、相続手続きには法的は判断も必要となります。相続人同士でのトラブルとならないためにも遺言書が見つかった場合にはお早目にご相談下さい。

 

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年12月04日

Q:未成年の子と遺産分割協議をする場合の相続手続き(鹿児島)

先日夫が亡くなりました。私たち夫婦には2人子供がいて、未成年です。夫には相続財産として不動産と預貯金がありますので、子供の将来のためにもきちんとした形で遺産分割したいとおもいます。未成年の子がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか?(鹿児島)

A:未成年の相続人には法定代理人を立てて相続手続きをします

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者には法定代理人を立てる必要があります。未成年者は単独では有効な法律行為をすることが出来ないと法律上決められているからです。法定代理人は通常、親権者が務めますが、遺産分割協議においては親権者も未成年の子も相続人である場合、両者の利益が対立するので親権者は法定代理人にはなれません。

それでは、誰が代理人になればいいのでしょう。このように、親と未成年の子が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。特別代理人には、叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いのですが、司法書士等の相続の専門家が選任されることもあります。申立人(親)が特別代理人の候補者を決めて申立てます。

親だからと言って未成年の子供の権利と自分の権利を一緒くたに考えてしまうことはできないので注意しましょう。もし、利益相反行為であるにも関わらず未成年者の特別代理人を選任せず親権者が代理人となって遺産分割協議を行った場合、未成年者の子は20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めないと無効です。

未成年の相続人がいる場合の相続手続きは、特別代理人を選任して遺産分割協議をし、ご相談者様のように相続財産に不動産がある場合は相続登記の申請も特別代理人も未成年者の代わりに手続きを行います。

▶相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧ください。>>> 相続手続き

 

未成年者の相続人がいる相続手続きでわからないことやご不安に感じていることがあれば、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご連絡ください。経験豊富な相続の専門家が細かい疑問や不安にお答えいたします。ぜひ初回無料の相談窓口をご利用ください。

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年11月08日

Q:相続手続きに順序はあるのですか(鹿児島)

鹿児島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。長男の私が相続手続きを進めていきます。相続手続きには順序はあるのでしょうか?流れがありましたら教えてください。(鹿児島)

A:相続手続きは相続人調査と財産調査から着手していきましょう。

相続手続きでまず着手するのが、相続人調査と財産調査です。相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを調査する事です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。戸籍は被相続人の最後の本籍地の役所で取得します。本籍地が鹿児島市である場合には市役所で取得する事ができます。お父様が過去に本籍を変えている場合には、過去の本籍地の役所に戸籍を請求し、お父様の出生から死亡までの戸籍を全て揃える必要があります。本籍が遠方である場合には、郵送請求をすることもできますので、過去の本籍地の役所に問い合わせてみましょう。

相続人が確定したら、お父様の財産調査を行います。被相続人の所有していた不動産や預貯金、株などがないか調べます。

これらの調査をせずに相続手続きを進めてしまうと、後々の手続きに影響してきますので、しっかりと行いましょう。

相続人調査と財産調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割が確定したら、協議書を作成し、被相続人の財産の名義を取得する相続人に変更する手続きをしていきます。その後、相続税申告が必要な場合には申告及び相続税の納付をします。

▶相続手続きの流れについての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 相続手続きの流れ

 

大まかな相続手続きの流れをご説明しましたが、上記以外にも期限がある相続手続きや、場合によっては家庭裁判所への申し立てが必要な相続手続きもあります。相続手続きには各ご家庭の事情によって必要な手続きが異なってきますので、一概にこれだけ手続きしておけば良いといいきれません。ですから、何から進めてよいかわからない方や、相続において何かご事情がある場合には、一度我々相続手続きの専門家にご相談ください。

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお任せください!

 

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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