鹿児島の方より遺産相続のご相談
2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。2年前の遺産相続で父が所有していた不動産の登記を行っていません。(鹿児島)
鹿児島に住んでいた父が2年前に亡くなり、当時確認できた財産について相続人である私と妹一人、弟2人と遺産分割を行いました。預貯金や鹿児島の実家の名義の変更は行ったのですが、その後しばらくして他に父名義の不動産があることが分かりました。鹿児島の土地になりますが、兄弟にその土地について再度遺産分割をする必要があると伝えたのですが、皆忙しく住まいも離れているため話せずにおり、そのまま年月が経ってしまいました。私自身も忘れかけていた時、相続登記の義務化の記事を目にしました。この場合、この土地も対象になるのでしょうか。父が亡くなったのは2年前で相続登記の義務化の施行前になります。いずれ相続登記を行うにしても期限があるのでしょうか?相続登記の義務化について教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続登記の申請義務化の施行前に生じた遺産相続であっても、義務化の対象となり、期限が設けられています。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。遺産相続で不動産を取得した際に名義変更の手続き(以下、相続登記)を行いますが、これまでは期限の定めがありませんでした。そのため、亡くなった方の名義のままの不動産が放置され、現在の所有者が誰なのか分からなくなるという問題が発生していました。所有者不明の不動産が放置され続けてしまうと老朽化した建物が倒壊する恐れや、都市計画の妨げにもなります。このような問題が生じていたことを背景に、今回の法改正で相続登記の申請義務化がされることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得したと知った日(遺産相続が開始した時点)から3年以内」の期限が設けられています。2024年4月1日の施行前に発生した遺産相続についても義務化と対象となり、期限は「遺産相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となりますのでご注意ください。この期限内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。
したがって、遺産相続で不動産を取得しており現時点で相続登記が済んでいないという方は早めに手続きを行うようにしましょう。
なお、遺産分割協議が進まない等の理由があり、相続登記が行えないという場合には、法務局で相続人申告登記を申請することによって期限内に相続登記が行えなくても所有者不明の状態にならずに過料の対象にはなりません。
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