相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年09月02日

Q:父が亡くなり、相続の手続きをします。手続き完了までどのくらいの期間を要するのか行政書士の先生に伺いたくご質問させていただきました。(鹿児島)

鹿児島市内在住の主婦です。先日、鹿児島郊外の実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなり、鹿児島市内の葬儀場で葬式を済ませました。遺品の整理を行いましたが遺言書は見つからず、その後相続遺産の調査、相続人の確定を済ませ、私と妹が相続人であると確定しました。一昨日からは妹と遺産分割についての話し合いを始めています。父の相続遺産は、鹿児島郊外の実家、銀行にある預貯金、手元の現金が少しです。私も妹も実家からは離れて暮らしており、お互い家族も居りますので頻繁に帰省することは出来ず、なるべく短い期間で手続きを済ませたいと考えております。今後の予定も立てたいので、全手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのか行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(鹿児島)

A:相続財産の種類によって手続きは異なり、完了までの時間も異なります。

一般的に、現金や預金・株などの金融資産、ご自宅や土地などの不動産が相続の手続きが必要な財産として挙げられます。

【金融資産のお手続きの流れ】

亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配を行う。

【必要な書類(各機関によって多少内容が異なります)】

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届等

以上を揃えて提出します。こちらの手続きに関しましては、資料収集に1~2ヶ月ほど要し、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。

【不動産の手続き】

上記同様、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義変更手続きを行います。

【必要な書類】

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書等

以上の書類を揃え、時の申請書を作成し、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

一般的な手続きの代表例として2つの手続きをご紹介しましたが、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年者の相続人がいた場合等には、別途家庭裁判所への手続きも必要となるなど、手続き完了には多少お時間がかかります。

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