鹿児島の方より相続についてのご相談
2020年01月14日
Q:亡き夫の借金を相続財産から返済できますか?(鹿児島)
幼少期から鹿児島に住んでいる50代の主婦です。先日夫が病気で亡くなりました。私たち夫婦には子どもがひとりおりますので、相続人は私と子供の2人になるかと思います。葬儀後、夫に数百万円の借金があったことが分かりました。借金については寝耳に水で、正直戸惑いを隠せずにいます。調べたところ夫の遺産は現金のみで、数百万円ありましたが、遺産の範囲内で借金が完済できるかは分かりません。残された私たちが夫の借金を返済していくことには納得がいきません。子供にも迷惑をかけたくないと思っておりますので、夫の遺産から借金の完済ができれば大変助かるのですが、このことについて詳しく教えて頂けないでしょうか?(鹿児島)
A:相続財産の限度内で被相続人の借金を返済する「限定承認」があります。
相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。
単純承認は、マイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることが出来れば、相続財産の限度で被相続人の借金を返済することが出来ます。「限定承認」とは相続人が、相続によって得た財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈の弁済をすることを保留して、相続の承認をすることです。この限定承認の手続きは、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いますが、相続人が複数名いる場合は、全員で共同して行います。以上のように、手続きをする際には期限があるということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。
ご相談者様が限定承認をする場合、ご相談者様とお子様の2名が相続人ですので、おふたりが納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きをとる必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。
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