相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q相続人の中に未成年者がいます。成人と同じ扱いで大丈夫でしょうか?(鹿児島)

鹿児島で子供と暮らしています。先月主人が亡くなりました。残された私には息子との生活がありますので、悲しむ余裕のないまま、相続に関しての準備をし始めたところです。

私は毎月主人の預貯金を使って日々の生活を行っていたため、早急に遺産分割を行いたいのです。相続人は私とひとり息子になりますが、息子はまだ15歳ですので、未成年者です。遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しないと鹿児島の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。

私は相続には不慣れですし、仕事もありますので手間がかかる作業は避け、早急に相続を終わらせたいのですが、未成年者は成人と同じように遺産分割協議に参加できますでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人か遺産分割協議を行います。

お子様は未成年者ですので、一人で法律行為(遺産分割協議等)を行うことはできません。通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。

しかし今回のご相談者様のケースではご相談者様も相続人であるため、お子様が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人として遺産分割協議に参加すると利益相反行為になってしまいます。

よって、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりませんが、利益相反にならなければ親族でも可能です。親族等お願いできる方がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。選任の方法は、該当する未成年者の親等が家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいますが、その際、家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出しなければなりません。万が一、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので、遺産分割協議書の内容は、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により、故人の預貯金の定められた額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能となりましたので、生活費等を早々に確保したい場合はこの制度を利用しましょう。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

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