相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:父の葬儀の場で遺産相続についての話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成する必要があるのか行政書士の先生にお伺いします。(鹿児島)

鹿児島の遺産相続で検索してこちらに問い合わせ致しました。

私は鹿児島在住の主婦です。こちらの行政書士の先生に父の遺産相続の件で教えて頂きたいことがあります。父は鹿児島郊外の実家で母と暮らしていました。私は結婚をして家を出ましたので一緒には暮らしておりません。

父は高齢ではありましたが、高血圧くらいで大きな病気はしたことがなく、急なことでした。相続人は母、妹、私の3人です。実家が近いこともあり、私と妹は頻繁に実家に行き、葬儀の打ち合わせ、遺品整理等を行い、遺産相続についても話し合いました。父は特に遺言書を残している様子はなく、また父の遺産は実家と預貯金くらいで、遺産分割協議というほど大げさなものは必要ないように思います。

このような場合でも遺産分割協議書は作成する必要があるのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書を作成する意味についてご説明します。

遺産相続が始まると、全相続人による遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を誰にどのくらい分けるか話し合います。そこでまとまった内容を書き記したのが遺産分割協議書です。

作成した遺産分割協議書は、相続人同士で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となるだけでなく、相続した不動産等の名義変更手続きにおいても必要となりますので作成しておきましょう。

ただし、遺言書が残されていた場合などは遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので、遺産分割協議を行う必要はなく、よって遺産分割協議書を作る必要はありません。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですが、ご実家である不動産を相続されるようですので、先述させて頂きましたように遺産分割協議書を準備しましょう。また、今後内容を確認することがあるかもしれませんので、正式な書面である遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺産分割協議書が必要な遺産相続手続き(遺言書のない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産相続手続きでは相続人の調査、財産の調査等、慣れない面倒なご負担が多く、予想以上に時間がかかったというお声を多く聞きます。遺産分割協議書の作成も手こずる手続きの一つです。これらの手続きは遺産相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、鹿児島の皆さまの遺産相続に関するお悩みに対し、親身になって対応させて頂いております。

遺産相続のみならず、生前対策を含めた遺産相続に関する全ジャンルに関するサポートをさせて頂いておりますので、鹿児島の皆様、まずは無料相談をご利用ください。

鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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