相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:離婚歴があります。私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は30年前に結婚を機に鹿児島に移り住みました。その後その当時の妻とは10年前に離婚をしてしまいましたが、鹿児島で創めた事業がうまくいったためそのまま鹿児島に住んでいます。
2年前にある女性と出会い、現在その方とは内縁関係にあり、鹿児島の自宅で一緒に暮らしています。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

あまり気持ちの良い別れ方をしなかったため、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っています。そもそも私相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻にご相談者様の財産が相続されることをご心配されてご相談にいらっしゃったとのことですが、離婚した前妻には相続権はありませんので、ご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合には、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。

【配偶者】常に相続人になる
【第一順位】子供や孫(直系卑属)
【第二順位】父母(直系尊属)
【第三順位】兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし、認められる必要がありますので、ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

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