相談事例

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2019年02月09日

Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)

私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)

A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。

▶遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺言書

 

みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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