不動産評価・不動産売却

ここでは不動産の評価・売却についてご案内していきます。相続により取得した不動産を売却する場合、まずはその不動産を相続した人の名義に変更します。名義の変更が完了したら不動産の評価を出します。

相続が発生し、遺産分割協議が完了し相続財産となる不動産を引き継ぐ人が決まったら、不動産をその相続人の名義に変更します。この名義の変更を”相続登記”と言います。
相続登記には期限はありませんが相続した不動産を売却するには相続登記を済ませておく必要があります

相続により不動産を取得したものの、ご自身で住む予定がなく、管理や維持にかかる費用を考慮したうえで相続した不動産の売却をご検討される方もいらっしゃると思いますが、不動産を売却する場合、売却したことにより利益が出ると譲渡所得税の申告が必要になってきますので注意が必要です。

また、売却する際には多くの方にとって「一般仲介」と「不動産業者の買取」の違いが分からず、不動産業者の出した見積り額を売却した後にもらえる最終的な金額だと思われている事方もいらっしゃるのではないでしょうか。不動産を売却する際には、手元に実際に入ってくる金額を確認しながら不動産業者と話を進めていくようにすると良いでしょう。
不動産の売却が完了して、現金が相続人の手元に入ってくるまでには最短でも1ヶ月~2ヶ月かかります。売却しようとしている不動産の条件があまり良くなくすぐに売却できないような場合には、さらに時間を要することになりますので念頭においておきましょう。

相続で不動産を取得した場合などで不安な点やお困りごとのあるお客様は鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご相談ください。

 

 

不動産評価・不動産売却について

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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