不動産の売却と譲渡所得税
ここでは不動産の売却と譲渡所得税についてご説明させて頂きます。
不動産を売却して発生した所得に対しては「所得税」「住民税」が課税されます。不動産売却により発生した所得にかかる所得税のことを「譲渡所得税」といいます。この「譲渡所得税」は、不動産を購入した時より高い価格で売却ができた場合の差額に対し課税されます。
計算方法は下記になります。
譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税 |
譲渡所得
譲渡所得は、下記のように計算します。
売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得 |
購入時の経費
不動産購入時の経費としては「登録免許税」「登録手数料」「仲介手数料」「不動産取得税」などが含まれます。
購入時の経費を覚えていない、わからないという場合には「売却価格の5%」を購入時の経費として計算することが可能となります。
売却時の経費
不動産売却時の経費としては「仲介手数料」「売却に必要な宣伝広告費」などが含まれます。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なりますので下記の表を参考にしてください。
所有期間の判断基準は「不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているか、否か」になります。5年を超えていると「長期譲渡所得」となり、超えていないと「短期譲渡所得」の区分となります。どちらに分類されるかで譲渡所得税率が大きくかわります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
譲渡所得税を減らすためには?
購入時の経費と売却時の経費をしっかりと把握し計算をします。経費の漏れをなくし譲渡所得の金額を低くすることで節税が可能となります。相続で不動産を売却した場合には、被相続人がその不動産を所有していた期間と購入価格などの取得費を引き継ぐことが可能です。
また以下の要件を満たす場合、特例を受けることが可能です。
- 相続により財産を取得
- 財産を取得した人に相続税が課税されている
- 財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
「相続税の取得費加算の特例」により、相続税の一部を「不動産を取得するのにかかった経費」として加算することができるため、所得譲渡益を抑えられますので税金の軽減につながります。
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