中古マンションを手放す場合の注意点
ここでは中古マンションを手放す場合の注意点についてご説明させて頂きます。
中古マンションを売却する際には「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という売主が負う責任がありますので注意が必要です。聞きなれない方も多いと思いますが、売却する際には、とても重要になりますので下記の説明を参考にしてください。
瑕疵担保責任とは
中古マンションを売却する際に買主が購入時に気づかなかった瑕疵(いわゆる欠陥など)が後から発覚する場合があります。その際は、売買契約に基づき、買主から損害賠償や物件の補修を請求された場合、売主が責任を負います。これを「瑕疵担保責任」といいます。
この「瑕疵担保責任」は売主が宅建業者でなければ、買主との合意により瑕疵担保責任を負わないということも可能ですが、不動産は買主の立場からすると、多額のお金を払って購入するものとなりますので、売主に対し「瑕疵担保責任を負わなくていい」と認めてくれるのは難しいと言えるでしょう。
したがって、基本的に不動産売買では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的と言えるでしょう。瑕疵担保責任の期間を超えた場合には、原則的には損害賠償の請求などを求められません。
ただし、売主が瑕疵をわかっていながら、買主に告げなかった場合などは瑕疵担保責任の期間を超えていても、損害賠償などを請求することができます。
契約時に瑕疵担保責任に対する定めをしていない場合、原則は「物件の引き渡し後十年以内」は瑕疵担保責を負う期間となっています。物件の売却時には後々のトラブルを避けるためにも、瑕疵担保責任について定めておくようにしましょう。
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