ここでは、遺産相続における不動産の名義変更(相続登記)についてご説明いたします。
相続財産に不動産があった場合、その不動産の名義変更(相続登記)を行うことでその不動産を相続したことになります。
今まで相続登記には期限が決められていませんでしたが、所有者不明の土地が増加していることが国として問題となっていることもあり、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されることになりました。期限が定められ、10万円以下の過料が科される罰則が設けられます。
相続登記の義務化が施行される前に相続で不動産を取得した方も対象となりますので、ついついそのままにしてしまった方、後でやろうと思って忘れてしまっていた方等、まだ手続きが済んでいない方は2024年の法改正の施行前に手続きを済ませておくと良いでしょう。
忙しくて自分の足で法務局へ赴く時間がない方、自分ひとりで手続きを進めるのに不安がある方は、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問合せください。
不動産の名義変更について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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