不動産や証券がある場合の限定承認
不動産や有価証券がある限定承認の注意
限定承認は、被相続人に債務があったときに、プラスとなる相続財産の範囲内で債務を弁済できるので、相続人にとって民法上ではとても便利な制度です。
ですが、相続財産の中に不動産や有価証券がある場合、税務上注意すべき点があります。
限定承認は、「被相続人の財産を時価で譲渡する」とみなされるため、みなし譲渡所得税が課税されるケースがあります。みなし譲渡所得税が発生するのは、被相続人に対してです。
不動産や有価証券を時価で売却したとき、その財産の購入費などを差し引いた所得に対して税金がかかります。そのため、購入時よりも値が上がっている土地などがある場合にみなし譲渡所得税が発生します。
みなし譲渡所得税が発生したら、相続人が準確定申告をして、被相続人の所得税申告、納付をする必要があります。
被相続人の所得税は債務として扱われます。相続人の債務ですから、限定承認でプラスの財産の範囲を超えてしまった分は支払う義務はありません。そのため、被相続人の債務が多く、プラスの財産を超えてしまうような場合には、デメリットはありません。
しかし、債務の弁済を終えて残余財産がある場合は、所得税の分だけ損になります。
このようなこともあるため、限定承認は初めから税理士と手続きの進め方を確認することが大切になります。
限定承認について
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