限定承認の流れ
ここでは、限定承認の手続きの流れを簡単にご紹介いたします。
1限定承認の申立
家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。 相続人がひとりではない(複数いる)場合、相続人全員の名義で申述をする必要があります。
なお、申述書に添付する書類には、下記のようなものがあります。
- 被相続人の出生時~死亡時までのすべての戸籍
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- その他相続関係に応じた必要書類
家庭裁判所では、申立の受理の審判が行われます。無事受理されると、効力が発生します。
【限定承認の期限】
申述の期限は、相続が開始されたことを知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から3か月以内です。
相続人が複数の場合、期限が過ぎてしまった相続人がいても、ほかの相続人が期限内であれば、相続人全員で限定承認を行うことができるとした判例があります。
2相続財産清算人の決定
相続人が複数いる場合は、その中から相続財産清算人を選任します。 通常は受理の審判と同時に家庭裁判所が選任の審判も行います。
3請求申出の公告と催告
債務の額や債権者を明らかにし、その債権者に対し限定承認をしたことと、ある期間内に請求申出をするよう官報に公告します。
この時点ですでに把握できている債権者に対しては、公告だけでなく個別に催告する必要があります。
公告のさいには、期限内に請求の申出がなかった場合、その債権に対して弁済が除斥される旨を付記しなければなりません。すでに把握している債権に対して弁済を除斥することはできません。
【公告の期限】
限定承認の申立が受理されてから5日以内。 ただし、相続財産清算人の選任が必要な場合は、審判の告知を受けてから10日以内。
4財産管理口座の開設
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が、今後の清算手続きをするための専用の口座を作成します。
5相続財産の換価手続き
被相続人名義の預貯金は、限定承認の審判書があれば解約できます。預貯金は財産管理口座へ移します。
不動産は、裁判所へ不動産競売の申立を行い換価します。 相続人が被相続人と住んでいた不動産など、これからも住居として住み続けたいなどの理由から、どうしても手元に残したい相続財産がある場合、家庭裁判所に鑑定人の申立を行います。
選任された鑑定人は、対象の相続財産を鑑定評価し、その金額を相続人が支払うことが出来れば、優先的に買い取ることができます。
6配当弁済手続き
公告の期限に達したら、届け出のあった債権者や、すでに明らかになっていた債権者に対して弁済を行います。 債権額の割合で配当を行います。
債務の中に利息制限法を超える利息での貸し付けがあった場合、利息制限法による引き直し計算を行い、計算後の額を配当の基準とします。過払い金が判明した場合には、還付を請求できます。
7残余財産の処理
上記の配当手続きの後に残った財産ですが、相続人が相続することになります。 しかし、公告の期限内に申出のなかった債権者、後から債権者が判明した場合などには、この残余財産から弁済することになりますので、残余財産についてはなるべく手を付けず、残しておくことをお勧めいたします。
限定承認について
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