夫婦で遺言書を作成したい

ご夫婦で遺言書の作成をお考えの方は、相続人が誰になるのかを把握してから作成する事が大事なポイントです。

特に子供のいないご夫婦の場合は、生前に遺言書を作成しておく事が非常に重要になってきます。下記では、子供がいないご夫婦の場合の遺言書の必要性について解説していきます。

子がおらず、夫が亡くなり妻が残った場合

左の図では、子がいないご夫婦で夫が亡くなった場合、夫の両親がご存命であると両親も相続人となり、妻の相続分は3分の2、両親の相続分は3分の1となります。

残された妻と夫の両親の関係性によっては、相続でもめてしまう事も考えられます。ご両親が夫の相続財産の3分の1を放棄してくれるのであれば問題ありませんが、放棄しなかった場合には夫名義の財産のうち、ご両親は3分の1を相続できる権利を有します。

上記の場合、遺言書が無い場合に起こり得る問題点

  • 預貯金はほとんどないので、自宅を売却してまで相続分の3分の1を両親に渡さなければならない。
  • 夫の両親との関係性は悪くないが、両親が高齢で認知症となっているため、 相続手続きを進めるには成年後見の申立てが必要。
  • 夫の両親との関係が悪いため、夫名義の不動産の名義変更の手続きが進められない。

 

 

子がおらず、夫が亡くなり妻が残った場合で、夫の兄弟がいる場合

左の図では、子がいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親も既に亡くなっているが、夫の兄弟がご存命である場合、兄弟は相続人となるので妻の相続分は4分の3、夫の兄弟の相続分は4分の1となります。

夫の兄弟との関係性によっては相続で揉めてしまう事も考えられます。夫の兄弟は、夫名義の財産の4分の1を相続できる権利を有します。

上記の場合、遺言書が無いと起こり得る問題点

  • 夫の兄弟とは関係性が悪くないが、兄弟の中に認知症の相続人がおり成年後見の手続きを経ないと相続手続きを進めることができない。
  • 兄弟との関係性が悪いので相続手続きが進まず、夫名義の自宅や預貯金の名義を自分に変更することができない。
  • 夫婦で築いてきた財産の4分の1を夫の兄弟に要求されてしまう。 
  • 兄弟の妻との関係性が悪く、相続手続きの協力を拒否されてしまう

 

上記のような問題は、生前にご主人が遺言書を作成していれば問題はありませんが、遺言書が無い場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。遺産分割を進めるには相続人全員の署名や実印が必要となり、非協力的な相続人が一人でもいると相続手続きを進めることができなくなってしまいます。したがって、子供がいないご夫婦の場合には、相続人が誰になるのかをきちんと把握し、生前にご夫婦で話合いながら法的効力をもつ遺言書を作成する事が非常に重要です。

ご夫婦で遺言書を作成したいという場合には、一度ご相談ください。

 

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