遺言活用のポイント
昨今の終活ブームや高齢化社会の到来により、「遺言書」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。遺言書は遺言者の意志を残すばかりでなく、上手に活用することで後々相続人にとって大きな助けになります。日ごろ相続遺言に多く接する私達プロであっても遺言書の効力を後々に実感することは少なくありません。人が亡くなるとまず遺言書の有無を確認します。それほど遺言書の効力は強いものとなるのです。
下記に事例をご紹介しますので参考にしてください。
遺言書に、遺産分割が指定されていた
鹿児島にお住いの相談者雄二さん(仮名)は2人兄弟の次男でしたが、両親が俊子さん(仮名)を小さい頃に養子にしており、兄弟3人で育ち、俊子さんを残し兄2人は実家を離れて生活をしています。雄二さんが45歳の時に、お父様が亡くなりました。そしてお母様も後を追うように亡くなりました。遺産は4,000万くらいの自宅不動産と預金が1,800万くらい残ったので、雄二さんは遺産相続になると考えていました。
お母様の葬儀から10日ほど経つと、母と同居し、看病をしていた俊子さんから連絡がありました。 遺言書が出てきたので、遺言の執行を遺言に書かれている行政書士に任せたということでした。
雄二さんはお母様に遺言書の話を聞いたことがなかったので、遺言書が出てきたことに大変驚きました。また、最後まで母の看病をしていた俊子さんから遺言の話が出てきたことに少しだけ不信感を持ちました。
お母様の遺言書は公正証書で作成されていました。その内容によると、母の住んでいた自宅不動産は花子さんに、 葬祭費用などは残った預貯金から支払いをして残りの預金の70%を俊子さんに、30%を兄弟二人で分けるようにと記されていました。
遺言書により俊子さんは約1,200万と、兄弟たちが生まれ育った実家を相続することとなり、実の子である雄二さんたちは270万ずつのみの相続となりました。お母様の晩年に俊子さんがお母様を看病してくれていたことには感謝をしていますが、兄弟の中であまりに不公平ではないか、ましては自分たち実子を差し置いて養子である俊子さんが多くの相続をすることに悲しみと憤りを感じた雄二さんは相談に来られました。
相談の結果
相談の結果、弁護士を立てて、遺留分の請求をするにも、調停をしていくにも、最低50~100万円の費用がかかることがわかると、雄二さんはこれ以上兄弟でもめるのも嫌なので、お母様の遺言に従うという決断をすることとなりました。 俊子さんの立場に立って考えると、2年間母と同居して看病をしてきた苦労が報われた想いやそれを遺言に残してくれたお母様の意思を尊重できたこと、遺産分割によって同居してきた自宅を売却して分けることにならずに済み、安心されたことでしょう。
この相談事例ではどのような立場にたっても遺言書の効力が強力であることがご理解いただけるのではないでしょうか。
早く遺言を作らなかった為、入院している推定被相続人が亡くなった
相談者拓也さん(仮名)は15年前に妻に先立たれ、その後容体を悪くした義理の母タエさん(仮名)の看病をしてきました。ある日タエさんから、病室で作成した遺言書を取りに来て欲しいと言われ、慌てて行ってみると、6000万ほどある財産を、 妻の死後も変わらず一番面倒を見てくれた拓也さんに渡したいということでした。
タエさんは夫に先立たれており、子が3人いました。子の1人である私の妻は亡くなっておりますので、相続人は残り2人の子供となします。しかし、残りの2人の子は、両方とも遠方に住み、最近は音信不通でどこで何をしているかもわかりません。タエさんは妻の死後も看病をしてくれた拓也さんに大変感謝をしており、遺産のすべてを渡したいということで、自筆遺言を拓也さんに手渡してきたということでした。
拓也さんは、突然のことで驚くと同時に相続についてもわからない状態でしたので、法律の専門家に相談しようと考え、相談に来られました。
まず遺言を専門の方に確認していただいたところ、残念ながらその自筆証書遺言は法的な形式を満たしておらず、無効なものでした。そこで、鹿児島みらいず相続遺言相談センターとしては、病院でも公正証書遺言は可能とお伝えをし公証人の先生を手配し、すぐに遺言を確かな効力あるものに作り直すことを提案しました。
しかしながら、拓也さんは遺言を作り直した方が良いかどうかと、タエさんの2人の子に確認をしてからタエさんに病院での公正証書遺言の作成を提案しようと考えました。しかしながら、タエさんとも音信不通になっていた2人ですのでなかなか連絡が取れず、そうこうしているうちに2週間の月日が流れてしまい、その間にタエさんの容態が急変し、タエさんは帰らぬ人となってしまいました。
その後
タエさんの葬儀にやってきた子2人は、相続手続きをしている行政書士・司法書士に手続きを任せることとなり結局拓也さんには1円も財産は分配されない流れになるそうです。再度、無料相談に来られた拓也さんに、特別受益分などを裁判所に申し立てるのであれば弁護士の先生を紹介する旨を伝えましたが、拓也さんは 諦めるとの事でした。タエさんの意思を尊重することができず、鹿児島みらいず相続遺言相談センターとしても大変悲しい想いでした。 このように、効力を持った遺言書の作成のタイミングを失ってしまうと、せっかく残したい意思があっても叶えることができないばかりか、拓也さんのように6000万の財産を遺贈してもらえる立場から、 まったく何も残らないという立場にもなってしまう事も起こりうるのです。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を状況に応じてスピーディに対応することが可能です。 お気軽に無料相談にお越し下さい。
こんな方は、事前に相談してください
- 相続人が複数名いて、遺産相続が心配な方(推定被相続人と同居の方は特に)
- 相続人に養子や前妻の子など、直接的な面識の無い方がいる場合
- 病院にいる親族に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
- 兄弟の仲が悪く、遺産分割でもめてしまった場合に、最低限の相続分を確保したい方
遺言書作成について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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