遺言の執行

ここでは、遺言の執行について説明いたします。

家庭裁判所による遺言書の検認後、遺言内容を実現していく流れとなります。

遺言の執行は、遺言書で執行者が指定されている場合には、指定された人物が遺言の内容を実現していきます。遺言執行者の指定は遺言の中でだけ認められています。必ず指定しなければならないというわけではありませんが、指定しておくことによって、より遺言の実現がスムーズになります。遺言に遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人が家庭裁判所で選任の請求をすることができます。 遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。 遺言執行者は法律の専門家に依頼する事も可能です。

 

遺言の実行の流れ

①遺言者の財産目録を作成

②遺言の内容に沿って遺産の分配を実行する

③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

④相続人以外に財産を遺贈する旨が遺言書にある場合は、その内容にしたがって遺産を引き渡す

⑤認知に関する遺言があるときは、戸籍の届出をする

⑥遺言に相続人の廃除、廃除の取り消しがある場合、家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者は上記のような職務を実行していきます。執行内容は相続人に報告していく義務があります。 相続人は、遺言執行の職務が完了したら、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。 その報酬額は遺言で指定することもできますが、家庭裁判所で定めることもできます。  

遺言執行者を専門家に依頼したい

前述したように、遺言執行者は法的な判断が求められる場面もありますので、専門知識のある、司法書士や行政書士に依頼することをお勧めいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書の作成から、遺言執行者の指定など、遺言書作成に関するサポートも対応可能です。お気軽にお問合せください。

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