遺言書とご葬儀の対策

大切なご家族やお知り合いの方に、ご自身のことで負担を掛けたくないというお気持ちから、ご自身のご葬儀や供養について生前に自分で決めておきたいという方が増えております。

このようなご希望を叶えるには、

  • 遺言書の作成と死後事務委任契約の締結

をすることが求められます。
遺言書と死後事務委任契約は、それぞれ役割がことなりますので双方のメリットを活用して、ご自身に万が一が起きた際にできる限り、ご負担をかけないようにすることができます。

遺言書の作成

遺言書にはご自身の遺産を「誰に」「どのくらい」わけるのかを記載することができます。
遺言書を作成し、財産の分配について明記しておくことで、ご自身の死後に不毛な争いを避けることもできます。

遺言書の記載例

  • 預貯金や不動産をだれに、どのくらい相続する
  • 遺産を慈善団体への寄付する

 

死後事務委任契約

 ご自身がお亡くなりになった後に、家財等をどのように処分するのか、葬儀はどこでするのか、供養をどうするか 等を明記しておくことで、ご本人様がお亡くなりになったあとに様々なお手続きをする必要がでてくるご家族や身の回りの方が、迷うことなくお手続きをすすめることができます。

死後事務委任契約の記載例

  • 自宅や施設にある処分して欲しい家財道具
  • 葬儀社と葬儀プラン
  • 近隣のお寺の永代供養してほしい 

 

遺言書とご葬儀対策のポイント

  • 遺言執行者を定める
    ⇒遺言書の内容に沿って、様々な相続手続きを代行してくれる遺言執行者を定めておく事ができます。
    信頼できる親族等でも問題ありませんが、相続手続きの専門家である行政書士や司法書士に依頼することで、ご家族等の負担をかなり軽減することができ、手続きがわからないという理由で滞る心配もありません
     
  • 死後事務委任契約を確実に締結する
    ⇒上記の遺言執行者は、あくまで遺言書に沿った相続手続きを代行してくれる者であるため、家財道具の処分や各種支払い等を代行する権利はありません。
    そのため、ご家族の方たちは悲しみにくれながらも、手続きをしなくてはいけない状態になります。さらに、家財処分の費用等は親族が捻出しなければなりません。
    そこで、専門家等と死後事務委任契約を結ぶことで、死後に必要なお手続きを一式お任せすることができます。

 

遺言書の作成にもルールがあり、ルールに則って書かれたものでないと、残念ながら効力を発揮することはできずに書き損になってしまいます。
また契約にも不備があると、大切なご家族や周りの方が思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

いずれにせよ、ご自身がお亡くなりになったあとで大切な人にご負担をかけたくないとおもっていらっしゃる方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談にお越しください。
お客様がどのようなことをお望みであるかを、しっかりとお伺いしたうえで、ご要望に沿ったアドバイスを差し上げることが可能です。

鹿児島市を中心に地域密着型の鹿児島みらいず相続遺言相談センターだからできる、丁寧・安心の無料相談をお気軽にご活用ください。

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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