遺言書の取り消し
作成した遺言書を取り消し及び変更したいという場合、遺言者はいつでも遺言書の取り消し及び変更することができます。民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められています。
遺言の全部を取り消す方法
遺言書を破棄する
作成した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合には、ご自身で遺言書を破棄することにより、遺言の全部を取り消したこととなります。作成した遺言書が公正証書遺言である場合には、原本が公証役場に保管されているので、手元にある謄本を破棄しても遺言を取り消した事にはなりません。
新たな遺言書を作成する
新たな遺言書を作成することで、以前の遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消され、新たな遺言書が有効になります。
公正証書遺言の遺言を取り消したい場合には、この方法によって取り消すことができます。公正役場で、新たな遺言書を作成することにより、以前に作成した公正証書遺言は取り消したこととなります。
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」という記載をした新しい遺言書を作成することにより、以前に作成した遺言書は取り消されます。
遺言の一部を訂正、取消す方法
訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名をします。訂正の方法を誤ってしまうと、無効になってしまいますので、はやり新な遺言書を作成する方がよいでしょう。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を新たに作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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