相続財産が不動産しかない場合
相続財産が不動産しかない場合、相続人間でもめてしまうケースがあります。
このような場合には遺言書によってトラブル防止対策を考えましょう。下記の事例をもとに確認してきましょう。
左の図をご覧ください。 5年前に父が亡くなった際の相続では、父名義の不動産と預貯金200万円ほどをすべて母が相続しました。 この不動産は建物の評価が600万円。土地の評価が1500万円となっており、合わせて2100円の固定資産評価額でした。 |
花子さんは、お母さんの介護をし、同居しています。花子さんは、お母さんの相続が発生したら、お兄さんと相続でもめるのではないかという心配がありました。お母さんの相続が発生した場合、そのまま花子さんがご実家に住み続ける場合、花子さんが不動産を相続するとなると、お母様の財産は不動産が2100万円(固定資産評価額)と預貯金300万円ほどですので、預貯金をお兄様が相続となると、兄妹で相続分が偏ってしまいます。
この場合お兄様に「法定相続にしよう」と言われてしまうと、お母様の相続財産の 総額が2400万円ですから、花子さんがご実家に住み続けようとした場合、半分の1200万円をお兄様に渡す必要があります。すると、母の財産である預貯金の300万円を渡す上に、自らの財産から900万円もの現金をお兄様に渡す必要があるのです。
花子さんにお兄様に渡す現金がない場合、ご実家を売却してお金を作るしかないので、 生活する場所を奪われる事態になってしまいます。
お兄様と花子様の関係性が悪くなくても、お兄様の奥様との関係性があまりよくないと、このようなトラブルになるケースもあります。
上記の場合に、お母様が生前に、「不動産は花子に、預貯金はお兄様に」といった内容の遺言書を作成していれば、未然にトラブルを回避することができます。
こういった観点から、財産の多少にかかわらず、遺言書は残された家族にとって非常に重要な生前対策の一つといえます。遺言書作成をお考えの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお気軽にお問合わせください。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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