相続財産が不動産しかない場合

相続財産が不動産しかない場合、相続人間でもめてしまうケースがあります。
このような場合には遺言書によってトラブル防止対策を考えましょう。下記の事例をもとに確認してきましょう。

左の図をご覧ください。
<家族構成>
お父様:5年前に他界。
お母様:82歳。
お兄様:47歳、既婚、子供1人。
花子さん:43歳。未婚。


5年前に父が亡くなった際の相続では、父名義の不動産と預貯金200万円ほどをすべて母が相続しました。

この不動産は建物の評価が600万円。土地の評価が1500万円となっており、合わせて2100円の固定資産評価額でした。

花子さんは、お母さんの介護をし、同居しています。花子さんは、お母さんの相続が発生したら、お兄さんと相続でもめるのではないかという心配がありました。お母さんの相続が発生した場合、そのまま花子さんがご実家に住み続ける場合、花子さんが不動産を相続するとなると、お母様の財産は不動産が2100万円(固定資産評価額)と預貯金300万円ほどですので、預貯金をお兄様が相続となると、兄妹で相続分が偏ってしまいます。

この場合お兄様に「法定相続にしよう」と言われてしまうと、お母様の相続財産の 総額が2400万円ですから、花子さんがご実家に住み続けようとした場合、半分の1200万円をお兄様に渡す必要があります。すると、母の財産である預貯金の300万円を渡す上に、自らの財産から900万円もの現金をお兄様に渡す必要があるのです。

花子さんにお兄様に渡す現金がない場合、ご実家を売却してお金を作るしかないので、 生活する場所を奪われる事態になってしまいます。

お兄様と花子様の関係性が悪くなくても、お兄様の奥様との関係性があまりよくないと、このようなトラブルになるケースもあります。

上記の場合に、お母様が生前に、「不動産は花子に、預貯金はお兄様に」といった内容の遺言書を作成していれば、未然にトラブルを回避することができます。

こういった観点から、財産の多少にかかわらず、遺言書は残された家族にとって非常に重要な生前対策の一つといえます。遺言書作成をお考えの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお気軽にお問合わせください。

遺言書作成について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報