遺留分

ここでは、法律で保護されている相続人の権利である遺留分についてご説明いたします。

遺留分とは、相続財産の権利割合です。 相続人は被相続人との関係(配偶者、子など)によって法定相続分によって相続の割合が決まっています。
通常の遺産分割では、この法定相続分を目安に遺産分割協議が行われます。
しかし、被相続人が遺言書で「ある相続人に一切財産を相続させない」などの旨を残していて、その通りの遺産分割を行った場合、その相続人の法定相続分が大きく侵害されることとなります。
こういった場合に、その相続人は遺留分を主張することができます。 遺留分は、家庭裁判所に申し立てを行うことによってはじめて主張できます。遺留分を侵害されている相続人が他の相続人などに侵害されている遺留分の請求をすることを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分の請求には期限があり、期間を過ぎてしまうとその権利は時効によって消滅してしまうので注意が必要です。

また、遺産分割協議によって決まった内容についての遺留分は主張できません。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行い、相続人全員の合意の上で決定されるべきものであり、遺産分割協議の決定は、その内容に相続人全員が納得したという前提があるためです。

遺留分を主張できる法定相続人と、遺留分の割合は下記の通りになります。

  • 被相続人の配偶者…法定相続分の2分の1
  • 被相続人の子供…法定相続分の2分の1
  • 被相続人の両親…法定相続分の2分の1(被相続人に配偶者がいなかった場合は3分の1)
  • 被相続人の兄弟姉妹…権利なし

遺留分は法律的な権利となりますので、遺留分が侵害されているのではないかとお困りの方や遺留分の請求をご検討されている方などは専門家に相談しましょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは無料相談をしております。遺留分についてのご相談や相続についてのお困りごとがある方は是非無料相談をご利用ください。

その他相続人の権利について

遺留分について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

  • 事務所所在地

    地図
    〒892-0827 鹿児島市中町10-2
    加治屋ビル2階

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報