遺留分
ここでは、法律で保護されている相続人の権利である遺留分についてご説明いたします。
遺留分とは、相続財産の権利割合です。 相続人は被相続人との関係(配偶者、子など)によって法定相続分によって相続の割合が決まっています。
通常の遺産分割では、この法定相続分を目安に遺産分割協議が行われます。
しかし、被相続人が遺言書で「ある相続人に一切財産を相続させない」などの旨を残していて、その通りの遺産分割を行った場合、その相続人の法定相続分が大きく侵害されることとなります。
こういった場合に、その相続人は遺留分を主張することができます。 遺留分は、家庭裁判所に申し立てを行うことによってはじめて主張できます。遺留分を侵害されている相続人が他の相続人などに侵害されている遺留分の請求をすることを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分の請求には期限があり、期間を過ぎてしまうとその権利は時効によって消滅してしまうので注意が必要です。
また、遺産分割協議によって決まった内容についての遺留分は主張できません。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行い、相続人全員の合意の上で決定されるべきものであり、遺産分割協議の決定は、その内容に相続人全員が納得したという前提があるためです。
遺留分を主張できる法定相続人と、遺留分の割合は下記の通りになります。
- 被相続人の配偶者…法定相続分の2分の1
- 被相続人の子供…法定相続分の2分の1
- 被相続人の両親…法定相続分の2分の1(被相続人に配偶者がいなかった場合は3分の1)
- 被相続人の兄弟姉妹…権利なし
遺留分は法律的な権利となりますので、遺留分が侵害されているのではないかとお困りの方や遺留分の請求をご検討されている方などは専門家に相談しましょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは無料相談をしております。遺留分についてのご相談や相続についてのお困りごとがある方は是非無料相談をご利用ください。
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