遺産分割とは、被相続人(お亡くなりになった方)の財産をどのように分けるかを決定することを指します。
基本的に遺産分割は相続人全員が話合いのうえで行いますので、協議分割と呼ばれることもあります。
この遺産分割は相続人のだれか一人でも内容に納得しない人がいると、まとめることができず、その後の相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成することができません。
相続手続きにおいて、この遺産分割でつまずいてしまう方が非常に多いのが実情です。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるため、全員が納得するように話し合いを進めていくことが重要ですが、相続人にはそれぞれの想いがあり、相続人同士で折り合いをつけることができずに揉め事になってしまうこともあります。
さらに気持ちの問題だけではなく
- 相続人に行方不明者がいる
- 関係性の遠い相続人がいる
- 被相続人と前妻の間の子も相続人である
といったような、どのように遺産分割(協議分割)を進めたらよいのか判断に困る遺産分割のケースも多々見受けられます。
判断に困る遺産分割だからといって、相続人が欠けた状態でわからないまま遺産分割(協議分割)を進めてしまったり、「バレなければ問題ないだろう…」と進めてしまうと最悪の場合は損害賠償を請求されることもあります。
進め方がわからないからといって、安易に手続きをしてしまったり、間違った遺産分割をすすめてしまうと、改めて遺産分割(協議分割)をしなくてはならないため、さらに手間・時間がかかります。
遺産分割は相続手続きの要となる手続きでもあります。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の遺産分割がスムーズに進むようにお手伝いが可能です。遺産分割(協議分割)でお困りの方はぜひ一度、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
また、トラブルを早く解決したいという思いから、地域の法律事務所にご相談される方もいらっしゃいますが、遺産分割の専門家としては『相続手続きに強い・相続手続きに特化している』専門家にご相談されることを強くオススメいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは遺産分割をはじめ、『相続手続きに特化した街の法律家』がお客様のお悩みに寄り添い、ご安心してご相談いただけるように努めております。
遺産分割でご不安なこと等がありましたら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにまずはご相談ください。
遺産分割(協議分割)について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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