相続人に行方不明者(不在者)がいる遺産分割

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが大原則ですが、なかには相続人が行方不明になってしまっていることもあります。

相続人がどこにいるのか、何をしているかわからない。生死も不明という状況では、「行方不明者である相続人が戻ってきてから遺産分割協議をしよう」というお話にもなかなかなりません。

だからといって、行方不明者を除いて遺産分割協議をしたところで、その遺産分割協議は無効となってしまい、その後の相続手続きを進めることができません。

ですので、相続人に行方不明者(不在者)がいる遺産分割は下記のどちらかの方法をとって遺産分割を進めることができるようにいたします。

  • 失踪宣告
  • 不在者財産管理人の選任

下記ではそれぞれの手続きの特徴を説明いたします。

 

失踪宣告

失踪宣告とは行方不明になってから、長い年月が経っている場合に選択されることが多い手続きです。

失踪宣告は、行方不明者が7年以上見つからない場合に行うことができます。失踪宣告の申し立てを行い受理されると、行方不明者は”亡くなったもの”とみなされます。
失踪宣告により”亡くなった”とみなされた行方不明者の死亡日は『その人の生存を最後に確認した日から7年満了した時』です。

行方不明者は死亡とみなされたからといって、その行方不明者の相続権が消滅するわけではありませんので注意しましょう。
行方不明者が死亡とみなされた日が、被相続人の死亡日より先であれば、行方不明者の子に相続権が移る「代襲相続」も発生します。

※戦争・震災などの危難に遭遇した後、生死が1年間明らかでないときには特別失踪(危難失踪)として失踪宣告を申し立てることができます。その際の死亡日は『危難が去った時』です。

 

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任とは、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加したり、財産を管理してくれる人を立てることをいいます。

長い間、行方不明になっている相続人がいるケースでは上記の失踪宣告が有効ですが、行方不明になってから7年満たない場合には「不在者財産管理人の選任」の手続きをして、遺産分割協議をすすめるのが有効です。

行方不明者が不利益を被ることがないように、不在者財産管理人をたてて、他の相続人全員で遺産分割協議をすすめていきます。
 

上記のような特殊なケースでは、法的な手段を利用して相続人に行方不明者(不在者)がいても遺産分割を進めることができます。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは難易度の高い手続きを経なければ進めることができない遺産分割のお手伝いが可能です。家庭裁判所への提出書類作成代行等を通じて、鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお役に立てればとおもっています。

まずは行方不明者(不在者)がいる場合の遺産分割はどのような手順をふむのか、どの手続きを選択するのが最善であるか、手続きにかかる時間や手間、さらに鹿児島みらいず相続遺言相談センターにサポートをご依頼いただく際の費用まで、無料相談ですべてお伝えいたします。

行方不明になっている相続人がいる遺産分割なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。

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