遺産分割の方法・種類

遺産分割の方法(種類)にはいくつか選択肢があります。
遺産分割と聞いてみなさんが思い浮かべるのは…
・不動産→母
・預金→母と姉で半分
・株→弟

といったように、財産そのものを分割して相続する方法でしょう。
これは「現物分割」といいますが、その他にも遺産分割には「代償分割」と「換価分割」という方法があります。

遺産分割の方法 

現物分割

冒頭で例を挙げた通り、財産ごとに誰がどのくらい相続するのかを決定します。遺産分割の方法のなかでは現物分割がもっとも身近で、選択されています。

とてもシンプルな方法ですので、大きな問題がなければ非常に明快です。 
しかしながら、

  • 相続財産が不動産しかない
  • 預金は数十万円だが、不動産がいくつもある。なおかつ不動産のそれぞれの評価額に大きく開きがある

といったように単純に分けることが難しいこともあります。
上記のようなケースでは現物分割という方法を選択すると相続人同士で不満が起こりやすく、注意が必要です。そういった場合には、他の遺産分割方法を検討してみましょう。

 

代償分割

特定の相続人が家や土地等を現物で相続する代わりに、他の相続人に対して「代償金」という形で現金を支払う方法です。

現物分割では不満が起こりやすい「遺産に不動産しかないケース。遺産の多くが不動産を占めているケース」で適用すると、双方が納得できる遺産分割に落ち着くことが多いです。
ただし、代償金を支払うための現金を用意しなくてはならないため、確認が必要です。

 

換価分割

現金ではない遺産(土地・建物・自動車 等)を売却して、現金にしたうえで、その現金を分割する方法が換価分割です。

残された土地や建物を現物で相続してしまうと管理等しきれずに都合が悪い場合や、土地を分けて相続することで、その土地の価値が下がってしまう場合には、換価分割という方法が選択されます。

ただし、換価分割をすることによって処分費用や譲渡所得税が発生しますので、事前に換価分割が最善であるか確認しましょう。

 

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