相続人に未成年がいる遺産分割

遺産分割をするにあたり、相続人のなかに未成年者(18歳未満の者)がいるケースがあります。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者が成年する(18歳になる)まで待ってから遺産分割協議を行うか、あるいは特別代理人を立てて遺産分割を行います。

未成年者は的確な判断ができないとみなされているため、残念ながら未成年者は遺産分割協議に参加することはできないのです。
しかしながら、参加できないことで未成年の相続人が不利益を被ってしまい、損をすることがないように特別代理人をたてて、未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議へ参加します。

未成年者の特別代理人は両親がなることが一般的です。

両親が未成年者の特別代理人になれないケース

未成年者の遺産分割において、両親がその未成年者の特別代理人になれないケースがあります。

◇未成年者の相続人と、その親がともに相続人となる場合
(例)被相続人Aさんの相続人:Aさんの妻であるBさんと、Aさんの子であるCくん(5歳)​

→上記ではAさんの配偶者であるBさんと、子であるCくんがともに相続人です。
Cくんは5歳なので遺産分割協議に参加することはできません。特別代理人をたてる必要がありますが、もしも同じく相続人であるBさんがCくんの代理人になってしまうと、代理人としての権限を利用して、BさんはAさんの遺産を自分にだけが相続するように仕向けることができます。
そうなってしまうとCくんは、Aさんの遺産を相続することができず、不利益を被ってしまいます。

これを利益相反といい、未成年者が取得するはずであった遺産が脅かされることがないように、法律で「利益相反になる場合には、親は子の特別代理人にはなれない」と定められています。

 

◇複数の子に対して特別代理人が必要となる場合
(例)被相続人Dさんの相続人:Dさんの前妻Eさんとの子である、Fちゃん(18歳)とGくん(15歳)

→上記ではDさんの子であるFちゃんとGくんは、Dさんの相続人です。ですが、Eさんは既にDさんと離婚しているため相続する権利はありません。そのため、Eさんは自身の子であるFちゃん・Gくんの特別代理人になることができます。
しかし、もしもEさんがFちゃんとGくん、二人の特別代理人になってしまうと、代理人の権限を利用して、Gくんだけが遺産を相続できるように仕向けることができます。
そうなると、Fちゃんは遺産を相続できず不利益を被ることになり、ここでも利益相反が発生します。

このケースにおいては、Fちゃんの特別代理人が母親であるEさん、Gくんの特別代理人は家庭裁判所へ申し立てて選任してもらう必要があります。(もちろん、Gくんの特別代理人がEさん、Fちゃんの特別代理人を家庭裁判所で選任もOKです。)

 

上記のように遺産分割において未成年者がいる場合には、特別代理人の選任という家庭裁判所への特別なお手続きが必要です。未成年者を除外して遺産分割を進めることはできませんので十分に注意しましょう。

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