相続人に認知症の方がいる遺産分割
相続人に認知症の方がいるケースの遺産分割では、法定後見制度を利用しなければ遺産分割を進めることができません。
認知症を患っている方は、判断能力や意思能力が充分ではないとみなされています。
遺産分割協議の内容が自身にとってよいものであるのか、そうでないのかを考えることが難しく、場合によっては認知症を患っている方が大変な不利益を被る可能性もありえます。
そのため、相続人のなかに認知症と診断されている方がいらっしゃる場合には、法定後見制度を利用し、後見人をたてて、本人の代わりに財産管理ならびに遺産分割協議に参加してもらいます。
上記の手続きを踏まずに進めた遺産分割協議は無効となります。もちろん、認知症である相続人を除いて協議をした遺産分割も無効です。
相続人が認知症である場合
上記の通り、相続人が認知症である場合には認知症の方に ”後見人” という代理人をつけて、その代理人に遺産分割協議へ参加してもらいます。
後見人は、家庭裁判所にて成年後見人申し立て手続きを行うと、家庭裁判所によって選任されます。
選任には様々な書類を作成する必要があるうえに、本当に成年後見人が必要であるのか という鑑定をしなければならない場合には鑑定料がかかります。
必要書類の作成、提出をしたうえで認知症の相続人に後見人が家庭裁判所によって選任されると、そこではじめて遺産分割協議が行えることになります。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更等の相続手続きをすすめることができます。
後見人の種類
法定後見制度には、対象者の症状の度合いによって後見人の種類が異なります。
最も重症である認知症患者をサポートするために、「代理権と取消権」を有するのが成年後見人、重度の認知症患者よりも判断能力があるとされる人を保佐し、「同意権と一部の取消権」を有するのが保佐人、軽度の認知症患者を補助し、「家庭裁判所によって決められた範囲に限り、代理権と取消権」を有するのが補助人です。
法定後見は申し立てをしてから選任されるまでに、およそ1ヶ月~2ヶ月程度のお時間を要します。そのため後々のお手続きをスムーズにすすめるためにも、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合には早めに申請されるのがよいでしょう。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターではお客様の相続手続きをスムーズにすすめるために、家庭裁判所への提出書類の作成代行や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更等をトータルでサポートすることも可能です。
またはじめてのお手続きで、何をしたらよいのかわからない!という方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。お手続きの流れ、必要なことをしっかりと確認したうえで進めるとご本人さまも他の相続人も安心です。
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