相続人がいない遺産(相続財産清算人選任申立)

通常、遺産は亡くなった方の相続人が管理しますが、亡くなった方に法定相続人がいるか否かわからないケースや、相続人が全くいらっしゃらないケース、全員が相続放棄をしたケースがあります。
この場合は被相続人の財産を管理してくれる人がいないため、検察官もしくは利害関係人(生前に同居していた人 等)によって相続財産清算人の選任を申し立てます。

財産を管理してくれる人がいないということは、万が一マイナスの財産(借金等)があった場合にお金を貸してくれていた人に返済がなされないという事態に陥ってしまいます。
またプラスの財産については、最終的に所有者が見つからないと国のものになりますが、自然に国のものになるわけではなく、誰かしらによって手続きが必要です。

そのためにも、その財産を管理して負債を返済したり、国に帰属させる手続きをする人が必要なのです。相続人がいない遺産に対して、その役割を担うのが相続財産清算人です。

相続財産清算人が選任されると?

選任された相続財産清算人は、被相続人の財産を管理しなければなりません。
まずは、被相続人の財産に相続財産清算人が選任されたことが公告されます。

2ヶ月以内に相続人とみられる人から申し出がなければ、次は債権者等に対して同じように広告されます。

この間に誰も名乗り出なかった場合には、6か月以上の期間を決めて、相続財産清算人からの請求によって「相続人捜査」の公告がはじまります。
これでも相続人が見つからなければ、「この遺産の相続人はいない」と確定します。

相続人がいない と確定してから、3ヶ月以内であれば特別縁故者(内縁の夫・妻 等)による財産分与の申し立てが可能になります。
家庭裁判所によって財産分与が認められれば、相続財産清算人は特別縁故者に対して財産分与の手続きをします。

相続財産清算人の報酬と残余財産

相続財産清算人は、一連のお手続きが済むと自身の報酬を請求することができます。
家庭裁判所はどのくらいの報酬を支払うべきかを判断し、相続財産清算人への報酬を決定します。

報酬の支払いを終えた後、残っている財産(残余財産)が有る場合には、国に帰属されます。

最終的に国に帰属するまでのお手続きが終わった後に、管理完了報告書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
ここまでのお手続きが相続財産清算人の業務です。
 

 

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