遺言書の検認
遺言書(自筆証書遺言)の開封手続きを家庭裁判所で行うことを検認といいます。
検認の手続きは自筆で書かれている遺言書の内容を、遺言者ではない者に偽造・変造されることを防ぐ為の手続きです。
遺言書検認の手続きは、遺言書の内容を保証してくれる手続きではありませんので、検認が済んでいても中身(内容)は法律に則って書かれていないため、無効だったということもあり得ます。
だからといって、自筆証書遺言の検認手続きは省略できるものではありませんので注意しましょう。
さらに、冒頭で申し上げた通り、遺言書の検認は偽造等を防ぐ為の手続きですので、検認の手続きをする前に遺言書を開封すると過料を払わなければならないこともあります。
悪意がなくても、他の相続人からも「勝手に開けて、遺言書の中身を書き換えたのでは?」とあらぬ疑いを掛けられてしまいますので、自筆証書遺言を発見したら家庭裁判所で検認手続きをすることを忘れないようにしましょう。
遺言書検認のながれ
1. 自筆証書遺言を被相続人の最後の住所地が管轄している家庭裁判所へ提出し、検認を申し立てる
2. 家庭裁判所から相続人全員へ指定日に来所するよう通知が届く
3. 指定日に家庭裁判所にいき、開封および検認をする。検認された遺言書の原本は提出者へ返却される
※指定日に家庭裁判所へ行かなくても、家庭裁判所にて遺言書の検認はなされます。その場合は、検認に立ち会わなかった相続人および申立人に対しては、遺言書の開封および検認をした旨の通知が届く
検認済の遺言書は不動産の名義変更等の相続手続きで必要です。
遺言書の検認をしなければ、故人がのこした遺言書をつかって相続手続きを進めることはありませんので注意しましょう。
また、自筆証書遺言の殆どは専門家等が関わらず、故人さまが自ら書き残している場合が多く、内容を確認してみると定められたルールを違反してしまっていることも多く、実際のお手続きに使うことができない…というケースもあります。
その場合には通常通り、遺産分割協議を経て財産の分割を決定しなければなりませんが、遺産分割協議はそれぞれの想いが絡まり、思い通りに進めることができないことが多くあります。
遺言書を使った相続手続き、遺言書が使えない相続手続き、それぞれお困り事やお悩み事があると思いますので、困ったときは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご活用ください。
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