不在者財産管理人
不在者とはいわゆる行方不明者等を指します。
相続が発生し、法定相続人のなかに「居住地も連絡先もわからない」、「いまどこで何をしているか不明な状態が続いている」という理由から、相続手続きをすすめることができないことがあります。
不在者が相続するはずの財産を本人に代わって管理する人を不在者財産管理人といいます。不在者財産管理人は遺産分割協議へ参加することが可能です。
その場にいない相続人が不利益を被ることがないように、不在者財産管理人は選任されます。
不在者財産管理人の条件
不在者財産管理人の選任は家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
不在者が遺産分割において不利益を被ることがないように、家庭裁判所は他の相続人との関係性や利害関係を調査・確認したうえで家庭裁判所によって選任されます。
場合によっては、親族等とはまったく関係のない地域の法律家が選任されることがあります。
相続人のなかに不在者がいる場合は、不在者財産管理人を選任しておけば問題ない。と思われてしまいがちですが、実際に手続きを進めていると「その場にいない相続人のことを考えながら遺産分割をする」ということが非常に複雑で、思ったよりも円滑に進まないというケースが多くあります。
不在者財産管理人を選任したが、なかなか遺産分割がまとまらない場合や、そもそも不在者財産管理人の申し立ての手続きが煩雑で難しいという場合には鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは難解な相続手続きも、お客様の気持ちになってわかりやすくご説明し、誠心誠意お手伝いいたします。
鹿児島市を中心に、地域の専門家として鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお役に立てればとおもっておりますので、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続に関する無料相談をお気軽にご活用ください。
家庭裁判所(家裁)での相続手続きについて
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